アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

二ヶ月前の話です。
僕は友達と電気屋に行きました
友達がイヤホンを盗んでそれを半額の値段で友達から買い取りました
共犯ですか?

A 回答 (3件)

盗品と判って譲り受けたのですから、れっきとした共犯です。

    • good
    • 1

刑法第256条(盗品譲受け等)


1.盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
2.前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、
又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

ま、現場にもいますから
こっちかもしれません

第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
    • good
    • 1

なると思いますね。


盗んだ現場に居て、盗んだものと知っていて買ったのですから。
下手をすると教唆になります。
大げさですが自首を考えるくらいの事だと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!