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著作権法に詳しい方教えてください。

古い時代の石碑などで、碑文を拓本に取るか一文字ずつ書き写すなどして、冊子・書籍に取り込んだものは多くあります。
書籍全体としての著作権は編集者にありますが、中身の碑文一つ一つにまで編集者に著作権があるのでしょうか。

その碑文を自分の著作物に引用したい場合、書籍の編集者に許諾を得ないといけないかどうかという質問です。

(1) 書籍の編集者に碑文の著作権まではない
(2) 書籍の編集者に碑文の著作権があり、許諾を得る必要あり
(3) 書籍の編集者に碑文の著作権があるが、通常の引用に関する要件を満たせば、許諾まで必要ない

なお、該当の石碑は 50年以上経ったもので、碑文自体の著作権は消滅しているものとします。

A 回答 (5件)

他人の著作を盗用してはいけません。



引用する場合は、引用先の表示が義務づいています。

石碑を題材にしたい場合は、基本的に現場に自分で行って、所有者がいれば、所有者から掲載許可を頂いてください。

ただのブログであれば問題なく掲載できそうですが、商用利用の場合は、問題になります。
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この回答へのお礼

誰も盗用するなどと言っていません。
質問の趣旨に沿った回答をお願います。
とにかくありがとうございました。

お礼日時:2016/03/07 13:05

編集者には著作権は有りません。


著作権者は著者です。
書籍に掲載された物が拓本や写真であれば作成者に、活字に起こした物であれば解読者に2次著作権があるものと思われます。

これらの著作権者の許諾が必要になります。
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この回答へのお礼

「活字に起こした物であれば解読者に」ですか。
なるほどそうかもしれませんが、「思われます」ですか。
思われますということは、違うかもしれない・・・?

ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/07 16:05

=出版会社製作会社が作った本に権利があります。




貴方が莫大な時間と労力で作った本 
パクリOKで出版しますか?
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この回答へのお礼

出版会社製作会社は、著作権とは関係ないはずですよ。
それに誰も「パクリOKですか」なんて聞いていません。
引用とパクリは違いますよ。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/07 16:58

これは簡単ですね。


(1)であっています。
基本、創作に対して著作権があります。
なので、本の著者は碑文の文章を創作していないので、本の著者に碑文の著作権はありません。
また、単純に碑文の文章を活字にした程度では創作に当たらないのでそれでも著作権は発生しません。
碑文を解説した文章には当然著作権は発生します。
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この回答へのお礼

やはり、碑文の文章を活字にした程度で創作とまでは言えませんか。
その点をどう解釈するか迷っていました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/07 21:25

(1)のとおり、各碑文について編集者は著作権を有しません。



もっとも、碑文に著作物性がある場合、碑文を創作した人に著作権があります。
無名又は変名の著作物でなければ、石碑の製作から50年ではなく、著作者の死後50年まで著作権が存続するのでご注意ください。

なお、仮に誰かに著作権がある場合でも、著作権法上の適法な引用であれば碑文を利用できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
専門家さんのご見解をいただいて心強いです。

お礼日時:2016/03/09 07:22

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