
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の記載で税務署の方の回答が正しいものなのか、教えていただきたいです。
「6.居住用部分の家屋又は土地などに係わる住宅借入金等の年末残高」の居住用割合の比率です。
以下のような店舗併用住宅を建てました。
-------------------------------------------------
土地200㎡
住宅
1階60㎡(うち店舗部分40㎡ - 33%が店舗)
2階60㎡
住宅を建てた以外の残りの土地は、店舗用駐車場などは一切つくらなかったため居住部分の庭として使っています。
また、ローンは住宅と土地の取得用に一括で借りました。
-------------------------------------------------
用紙の記入欄には「E.住宅のみ」、「F、土地等のみ」、「G.住宅及び土地等」があります。
「E.住宅のみ」の居住用割合が67%になるのはわかりますが、「F、土地等のみ」、「G.住宅及び土地等」の居住用割合に関しては、どう算出するのでしょうか。
税務署の方に相談したら「住宅が67%なら、土地も67%になります。G.住宅及び土地等の居住用割合に、67%と書いてください。」と回答をいただきました。
しかし、土地は33%も店舗用として利用していないのに、どうして住宅の比率に引っ張られて同率になってしまうのか、利用事実と異なる結果に納得できませんでした。
これは正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>税務署の方に相談したら「住宅が67%なら、土地も67%になります…
そういうルールだからですよ。
国税の総元締めである税務署のいうことが信じられないのですか。
逆に、事業所得の決算において土地にかかる固定資産税は、実態より多く経費にできるのです。
これで“おあいこ”なのです。
>利用事実と異なる結果に納得できませんでした…
納得できないのなら、不服申し立てをすれば良いでしょう。
納税者としての権利ですよ。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm
まあ、“処分”されたわけではないので門前払いでしょうけど。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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