プロが教えるわが家の防犯対策術!

元主人の土地と建物を子供が相続しました。
21才新社会人と18才高校生です。21才の子は現時点で社会人になって4ヵ月。
21才の子がトアル都市銀行で3ヵ月から融資の査定ができるとのことで、築約50年の建物を新築しようと思ってます。全国的に空き家問題が最近浮上している中、ここの家も例外ではなく誰も住んでいないので朽ちてきましたので近隣の迷惑になる前に(来年度有るかどうかわからないといわれた 助成金のあるうちに)たて壊すことが決定してます。
ここで問題なのが銀行の融資を断られた場合。
土地だけになると税金が6倍になるということです。以外と広い都内の土地なので、かなりの金額に。
取り敢えず、プレハブ(レンタル)を建てて建物として認めてもらえるのでしょうか?
駄目ならば、何かいい方法はないでしょうか?
因みに、昔使っていた信用金庫は就職から1年経てば融資可能ですと言って頂いたので、もしも都市銀行が融資を断わってきても来年度の3月までには建てられる‼と21才の子が豪語してます。
それまでの間、税金6倍を回避する方法を教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 暫くプレハブ(レンタル)に住むとも言っているのですが、住宅と認めて貰えないのでしょうか?

      補足日時:2015/08/03 09:00

A 回答 (2件)

>仮住まいとしてレンタルプレハブをと思っているのですが、住宅と認めて貰えないのでしょうか?



基礎をちゃんと作って土地に固定していたり、上下水道などを引き込んでいるものであれば家屋として認められる場合もあります。正確にはお住まいの市町村などの税務担当部署に確認するのがいいでしょう。

>既存住宅の建て替えとは?
来年1月1日の時点で単に土地に建物(住宅)を建設しているだけだと前記の特例を受けることができません。しかし、既存の住宅に代えての建築ということを行政に申請することによって税制上の特例を受けることができます。
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住宅のための用地に対しては台帳の登録価格に1/6をかけたものが課税標準になっているので、建物がなくなってその特例がなくなったらどうしようか、というご質問だと思います。



結論としては「『住宅』を建てるしかない」です。上記のように、この場合の税額が少なくなっているのはその土地が「住宅の敷地として使われているから」なのです。そのため、単なるプレハブを建てても意味がありません。
厳密に言えば税金の基準日となる来年1月1日までに住宅を建設する必要がありますが、既存住宅の建て替えであればその旨を行政に申請することで特例を受けることができます。
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この回答へのお礼

早速の解答を有り難う御座います。「特例が無くなったらどうしようかという質問」その通りです。仮住まいとしてレンタルプレハブをと思っているのですが、住宅と認めて貰えないのでしょうか?
既存住宅の建て替えとは?
全く分からないので教えて下さい。

お礼日時:2015/08/03 09:16

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