Aさんは業務時間外に倒れて救急車に運ばれました。とても危険な状態で生死の境をさ迷いましたが、奇跡的に生還。そのまま入院することになりました。
しかし数日ほどして上司と社長までが病室に来て「すぐに退院して、出社しろ」と言ってきました。Aさんは会社の中でとても重要な仕事を担っており、少人数の会社のためその業務が出来るのはAさん以外にいません。Aさんが入院したことにより業務が回らず会社が成り立たない状態になっているのです。
もちろん医者は「次に様態が悪化したらもう助からない。退院は認められない」と反対し、Aさんも出社を断りました。しかし社長は「お前が入院したせいで皆迷惑してるんだぞ。このまま会社がつぶれる事態になったらどう責任を取るつもりだ。すぐに退院しろ」と一歩も引きません。
私としては、そんな重要な仕事をたった一人の人間に任せっぱなしにしている企業の体制に問題がある気がしますが…少人数の会社ならそういうところも多いかもしれません。
絶対安静が必要な状態で退院を強要する社長の発言は、何か法的に問題になりますか?また、出社を拒否したことによる解雇や降格、損害賠償の請求は有効となりますか。
文章が分かりにくく申し訳ないですが、あまり法律に詳しくないので教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
一般的な、会社と従業員の関係であれば、死の危険を冒してまでの業務遂行義務を、従業員が会社に対して負っているとは思えません。
ですから、脅迫罪・強要罪に該当する可能性はあります。
ただ、突然の病気による、自己都合の欠勤ですから、会社によっては解雇・降格の可能性は充分ありえます。
業務の内容、契約形態によってはAさんに損害賠償を払う義務が生じる可能性も否定できません。
例えば、Aさんが歌手で、コンサートを予定していたとします。
すでに、数千人収容のホールのチケットは完売されていた、とします。
Aさんが病気でコンサートが中止になれば、チケットの払い戻し、広告費用、バックバンドの費用など、全て併せて数千万円の損害が発生するとします。
こういった場合、まずはコンサートを企画した会社が損害をかぶるでしょうが、その損害の一部をAさんに請求してくる可能性は低く無いでしょう。
また、その損害賠償の支払いをAさんが断ったとしたら、会社は二度とAさんのコンサートを企画しようとはしないでしょう。
すなわち、今後も歌手活動を続けていきたければ、Aさんは会社のこうむった損害を全て賠償するしか無いように思います。
No.4
- 回答日時:
絶対安静が必要な状態で退院を強要する社長の発言は、
何か法的に問題になりますか?
↑
強要の程度、態様によっては脅迫罪や
強要罪になる場合があります。
出社を拒否したことによる解雇や降格、損害賠償の請求は
有効となりますか。
↑
拒否したからという理由で解雇したり降格したり
することは認められません。
損害賠償も無理です。
しかし、倒れたことに対し、本人の過失が認められる
ような場合であれば、損害賠償が可能になる
場合もあります。
また、過失が無くても、会社を休んでいる訳ですから
それを理由に、解雇、降格が有効になる場合は
あります。
しかし、拒否を理由に解雇、降格、損害賠償は出来ません。
No.3
- 回答日時:
「だれそれ」が死んだら経営が成り立たない、ような経営者は失格。
この「だれそれ」が、入院者であれ、社長自身であれ、もうすでにおかした失敗を病者になすりつけていること自体、2重の失格。それに気づいていないこと自体、もう継ぎ足す言葉がない。あの大震災で事業継続体制の有りようが話題になったのに、何も学んでないのか。
強制労働は10年の懲役。それでつぶれるのは、経営者の所為。賠償など問えるわけがない。
最後に、休職規程がないとの前提で、労務提供不能であれば、普通解雇は可能です。質問者さんも次の就職口をさがされたほうが。
No.2
- 回答日時:
>絶対安静が必要な状態で退院を強要する社長の発言は、何か法的に問題になりますか?
強要罪かな?
>また、出社を拒否したことによる解雇や降格、損害賠償の請求は有効となりますか。
全くなりません。
>医者は「次に様態が悪化したらもう助からない。退院は認められない」と反対し、Aさんも出社を断りました。
Aさんが死んでもいいから出社しろ、と言う方が法律違反です。
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