フリーランスのコンサルタントで、複数の会社と不定期で都度都度の委託での仕事をしています。
簡単な方が良いと思い現金主義を選び金銭出納帳を付けていたのですが、1年間を締めてみたところ、支払調書の合計が収入金額より多くなってしまいました。
詳細を見比べたところ、半数の会社では源泉徴収税額を私への支払調書への支払金額に含めていたことが分かりました。
理論的には当然ですが、不思議なのは半数の会社がそうしていないことです。
国税庁の所得税作成コーナーのシステムでは、「収入金額」より「支払調書」の金額が多いと先に進めません。止む無く「事業主借」という項目で、源泉徴収税額を収入額としてつじつまを合わせようとしていますが、正しいでしょうか。
そのまま続けてよいのか、何か根本的な間違いをしているのか、詳しい方教えて頂ければ幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO2です。
根本的な考え方が失礼ながら違うなどと申しあげてしまいました。お詫びします。
源泉徴収されてる額を「収入に加算」すれば、合います。
あと、期ずれに注意です。
26年12月分の報酬(D)を1月に支払った際に、企業によってはDを平成26年分支払調書の支払い額に含めてしまうところがあります。
経理で「未払い報酬」として計上するためおきる現象です。
丁寧なご説明、良く分かりました。
期ずれは、正に「事業主借」「翌年の事業主貸」(逆かな)で処理しないと合わないでしょうね。
感謝いたします。
No.2
- 回答日時:
入金額=売上ではありません。
入金額プラス源泉所得税として控除された額が売上として計上すべき額です。
根本的な考え方が失礼ながら違いますね。
報酬の入金額 900,000円
源泉徴収された所得税 100,000円
企業があなたに支払ってる報酬総額 1,000,000円
上記の例で売り上げを90万円としてとらえてしまうと、支払調書と10万円のずれが発生します。
「もともと、あなたに支払いされるべき100万円から10万円を税務署に納付した」というのですから、10万円は売上に含めて計算して、所得税確定申告書に源泉徴収された所得税として記載して、一年間の所得に対して納税すべき所得税額から控除して納付額を計算することになります。
その際に、源泉徴収税額の方が大きい場合は「還付される」というわけです。
Hata 79さん
早速の回答 ほんとうにありがとうございます。その理論は私もわかっているのです。
仕訳も出来ますが、複式簿記を行いたくないので、現金主義(お小遣い帳)を付けていたんです。
それで単純にその合計を「売上」ではなく「収入」として「システムに入力」しようとした。ところがシステムには「売上」「雑収入」の項目しかない、さあこの「所得税のずれ」をどうしよう、ということだったんですね。
考えている方向がずれていない裏付けが得られた思いで嬉しいです。お礼申し上げます。
No.1
- 回答日時:
>半数の会社では源泉徴収税額を私への支払調書への支払金額に含めていたことが…
半数の会社でって、それが当たり前ですけど。
>不思議なのは半数の会社がそうしていないことです…
具体的にどのような記載になっているのですか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>止む無く「事業主借」という項目で、源泉徴収税額を収入額と…
違う違う。
10,000円の仕事を例として仕訳は、
・一つの仕事が完了してその後入金されたとき
【現金 (or普通預金) 8,979円/○○の仕事/売上 8,979円】
【事業主貸 1,021円/源泉徴収税/売上 1,021円】
まあ、現金主義なので「事業主貸」の言葉は使わなくても良いですが、そもそも所得税というのは確定申告をしてから払うのが原則。
源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎないので、源泉徴収される前の数字が [売上] = [収入] です。
「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
源泉徴収前の「支払金額」の合計が (ア) 欄
「源泉徴収税額」の合計が (44) 欄
その前に「青色申告決算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
源泉徴収前の「支払金額」の合計が (1) 欄
(5)~(12) に経費を記入して (13) の「所得」を申告書の (1) 欄に転記。
>何か根本的な間違いをしているのか…
とにかく、「不思議なのは半数の会社がそうしていない」をお調べください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama さん
ご丁寧な説明、ありがとうございました。これは、私の最初の文章が間違えておりました。
「半数の会社では源泉徴収税額を私への支払調書への支払金額に含めていた」のではなく、「半数の会社では所得税を源泉徴収せずに私に支払っていた」と書くべきでした。つまり、源泉徴収税額を 0円 としていたということです。
その場合ですと、現金方式で積み上げていっても「差額」が生じませんので、首をかしげてしまいました。
でも、これは mukaiyamasan の言われるとおり、それがおかしいのですね。これからも続くお付き合いですので、その理由を確認することにしたいと思います。
「事業主借」「事業主貸」のご指摘も、ありがとうございました。
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