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会社を辞め、今は失業保険の受給中なので働いていません。ですが家計の足しに、次の仕事が決まるまでの繋ぎとしてアルバイトをしたいと思っています。
失業手当を受給しながらアルバイトをする条件について、自分でも色々調べたのですが自信がないため、私の考えが合っているかどうかの確認と、わからないところを教えていただきたいです。

①週に20時間以内であれば、再就職とはみなされず失業手当の受給は可能
②①の場合、失業手当の受給時期は働いた分だけ後ろへずれる

わからないこと↓
☆週に20時間以内でも1日4時間以上のアルバイトをしてしまうと失業手当が全部もらえなくなると書いてあるサイトを見ましたが本当ですか?
例えば1日6時間の単発アルバイトをしただけで失業手当の受給資格がなくなるのか、この場合も受給時期が後ろへずれるだけなのか

☆受給時期が後ろにずれると言うのは、認定日が1回増えるということですか?最終月に端数が支払われると思うのですが、その端数の中に入るのでしょうか?

以上、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、基本的にわからないことはハローワークに聞きましょう。



一応概要を説明すると。

基本手当受給中は
・1日4時間以上の労働をした日(有給無給は関係なし)は基本手当の対象日とはなりません。もちろん基本手当の支給はなく受給日数は減りません。
・1日4時間未満の労働(内職などの自己の労働)をした日は基本手当の対象日となります。ただしその労働の対価として賃金をもらっていた場合は金額によって基本手当との調整が入ります。賃金の金額が多く調整後の基本手当が0になる(つまり基本手当支給なし)時でも受給日数は1日減ります。

これらの日があったとしてもその後の基本手当の受給ができなくなる訳ではありません。

また、週20時間以上の労働というのは雇用保険に加入するかどうかという話になります。
週20時間以上労働することが常態となる場合は当然雇用保険に加入することになりその時点で就職とみなされます。
また、雇用保険加入でなくても雇用契約期間が7日以上で週4日以上20時間以上勤務する場合はその契約期間も就職とみなされます。
就職した場合は勤務開始日の前日までの基本手当を受給することができます。この時点でもし受給日数が余っていても、未来の日に対して基本手当が支給されることはありません。
(ちなみに雇用契約期間が1年を超えない場合は就職しながら就業手当を受給となります。)

1/3以上受給日数を残して就職した場合は条件を満たせば「再就職手当」、その後「就業促進定着手当」を受給することができます。
また、一旦就職しても再就職手当等を受給しないまま短期間で離職し新しい就職先だけでは受給資格を満たさない場合(被保険者期間が会社都合で6月、自己都合退職で12月に満たない)は、余っていた受給日数を引き続き受給しながら求職活動をすることができます。就職したら即受給権がなくなるということではありません。

基本手当を受給しなかった場合に受給期間が延びるという表現をよく見ますが、受給期間はほとんどが当該の離職の翌日から1年となっています。
受給日数が90日だったとして、だから期間が90日ということではなく1年の間に求職活動をしその期間で失業している日に対して最大90日分基本手当が支給されるということですから、どちらかというと支給されたらその日数を90日から引いていくというように考える方がいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
詳しく教えてくださりありがとうございました。念のためハローワークにも問い合わせし、理解することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/17 15:26

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