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今年の1月31日付けで4年働いた会社を退職しました。
毎月の給与明細(最後の給与2/25日支給のものも)から住民税は引かれているのは確認しています。
2月1日からは違う会社で健康保険等に入っていて、初給与は3/25なのでまだ明細などはもらえないのですが、3月に入ってから区から納税通知書が届いたのです。

1日も日を空けずに働いていて、4年間勤めた会社の最後の給与明細も住民税は引かれているのに何故通知書が届いたのでしょうか?

わからないことだらけなので、教えていただきたいです。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧な回答ありがとうございます!

    補足なのですが、
    確かに去年在職中に届いた住民税特別徴収税額通知書に記載されている3ヶ月分の金額と通知書の金額は一致しています。
    という事は、この通知書で支払いをした場合は2/1から勤めている会社の給与からは5月まで住民税が引かれないという事でしょうか??

    重ねて質問申し訳ありませんが宜しくお願いします。

      補足日時:2016/03/14 23:45
  • 皆さま、回答ありがとうございます。

    現職での初給与がまだなので、雇用保険が引かれているか確認がとれないのですが入社時に雇用契約書を書き、前職の雇用保険被保険者証を提出済みですがそれでも引かれていないんでしょうか?

    税務署に電話するのが早いのは分かっているのですが、こちらではわからない用語などを使われて言いくるめられてしまうんじゃないかなと思いこちらで質問させていただきました。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2016/03/16 18:45

A 回答 (4件)

引かれませんよ、だって新しい会社はあなたの住民税がいくらなのか知りませんから。


残り3ヶ月分ならご自分で支払ってしまってもいいと思います。
ただあなたのH27年分の給与支払報告書を提出したのは前の会社なので
今年6月~の住民税の納税通知書もご自宅に届いてしまうんじゃないでしょうか。
新しい会社に給与天引きして貰いたいなら早めにお願いしといた方がいいと思います。
中途入社の方の住民税を特別徴収にする手続きをとって貰えば給与天引きになります。
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ここで聞くより、役所に電話一本で即解決と思うんでっけど・・・


で、ご質問の件ですわ〜!
>この通知書で支払いをした場合は2/1から勤めている会社の給与からは5月まで住民税が引かれないという事でしょうか??
そういう事でっせ!
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>この通知書で支払いをした場合は2/1から勤めている会社の給与からは5月まで…



その通知書で支払いをしようがしまいが、特別な手続きを取らない限り、今年度分は新会社での給与天引きにはなりません。

その通知書で支払わなかったら、未納扱いされるだけです。

新会社で住民税が給与天引きになるのは、新年度分からです。
新年度分の判断は、4/1 現在で在籍しているかどうかです。
4/2 以後の再就職なら、さらに 1年延びるということです。
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住民税は、毎年6月~翌年5月分の単位で決定されます。


通常、年明けの退職の場合は、今年の5月分までまとめて徴収するのですが、
退職時に2月分のみの控除だったのでは・・?
おそらく、本年3~5月分の請求通知書でしょう。
ご確認下さい。
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