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私には婚約者がいます。彼は男2人兄弟の次男で実家暮らしです。仕事は彼の父と自営業で将来彼が継ぐ予定で実家は事務所兼作業場になってます。彼の兄は会社員で昨年結婚して現在奥さんと子供(生後半年)と県外の社宅に住んでます。私は恋人関係が長いこともあり彼宅に半同棲の状態です。彼と結婚しようとした時に彼のお兄さんが結婚、妊娠とバタバタしたので少し待つ感じにしました。しかし、お兄さんが帰省する時は、お兄さんの部屋和洋二間続きで10畳程(家具等当時のまま)と使用するのが当たり前で尚且客間も使う感じです。代々、長男の部屋はそのまま使用するそうで部屋の余裕もなくもし私達が結婚した時は一緒に仕事をしているのもありそのまま同居するつもりなのですが子供ができたとき等子供部屋がなくかなり狭い状態になります。私の家では長男だろうと別に暮らしているなら帰省等は客間を使用して元々の部屋は他の者が使用するので変な感じです。また、お兄さんは未だに住所変更等してなくて、税金等の請求は実家にきます。お父さんが先に払ってお兄さんが帰省するときに請求する感じで…なんか甘えてるなぁって思います。奥さんの住所とか不明です…彼や彼のご両親とはいい関係だったのですがお兄さん家族へは変な気分で結婚したら詳しい話もするだろうし解決するのかそのままなぁなぁで変な気分のままの親戚関係になるのか少し不安です…お兄さん家族について変と思うのは私だけでしょうか?

A 回答 (3件)

甘えてるなぁって質問者様の方が甘えてるなぁと思いますよ。

結婚する前から彼の実家に半同棲ですよね?いくら付き合いが長いからといってそこまでしてもらっててあまりあれこれ言える立場でもないような。。。
結婚したら同居するつもりとありますが、彼のご両親に頼まれたのですか?彼とあなたが言い出した事なのでしょうか?彼が産まれ育った家は彼のお父様の家です。同居しなければいけないわけでないのなら彼と二人で近くのアパートを借りて住めばいいだけなのですよ。お部屋も自由に使えますよ。一般的には家を継ぐ長男以外の子供は住む場所など自分たちで何とかするのが普通だと思います。ご両親もまだお元気でいらっしゃるところに住まわせて頂くのだから、あなたがお部屋のことなどで勝手にお兄様に不信感を抱くのはちょっと乱暴です。お父様の家ですからね。
しかし一緒に住むとなれば当たり前にあれこれ不満が出ることと思います。その都度彼と話し合い、彼の家族と話し合ってお互い住みやすいようにしていけばいいと思いますよ。お部屋の事だってお願いする形ならばお話してもいいと思います。
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お兄さんが社宅に住んでいるということは、いずれは別の場所に転居します。

だから、住所変更をしていなくても、特段不思議なこととは思いませんよ。
税金も、お父さんとお兄さんの間のことなので、もし、お兄さんがお金を返さず、お父さんだけでなくあなたの彼にまで問題が及んでから、考えればいいことです。
お兄さんの奥さんは、お兄さんと一緒に社宅に暮らしているので、住所はその社宅…「住所不明」とは、お兄さんの奥さんの出身とか経歴とかも不明で、それで、なんとなくモヤモヤするということですか?
部屋のこともそうですが、まだお嫁さんになったわけじゃないし、あなたの子供が生まれても、子供部屋が必要になるのは出産直後でなくてもいいだろうし…
彼と絶対に結婚するのなら、その都度その都度、夫となった彼や彼のご両親と相談して決めて行くしかないと思いますよ。
どんなにいい人と思っていても、年月が経って行くと同時に色々なことが起こって、その人に対する印象が180度変わることも珍しくないですから。
とにかく、あなたは他所のお宅に入る(嫁ぐ)という意識は持っていた方がいいと思います。「自分の家ではこうだった」なんて、言わない方が得ですよ。
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>>私の家では長男だろうと別に暮らしているなら帰省等は客間を使用して元々の部屋は他の者が使用



これはあくまでもあなたの実家の事であり義実家ではそうではないってだけのことで
嫁ぐというのも育った環境とは全く異なるという意味なんですよ。

>>税金等の請求は実家にきます。お父さんが先に払ってお兄さんが帰省するときに請求する感じで…なんか甘えてるなぁって

別に甘えてはいないでしょう。
義父さんが立て替えてくれていて後から支払うの何処が甘えているのでしょうか?

甘えているというのはそれらを支払わずに親に払ってもらっていることですよね。
別に立て替えてもらっているだけなのですから甘えているには入らないですよ。


上記のことすべてそれが義実家のやり方なのですから嫁が口だしすることもおかしいですし
おかしくて嫌なら結婚なんてしないほうが良いと思いますよ。

これから義兄さんたちも頻繁に実家に帰ってくるでしょうしね。
貴方は同居となるかもしれません。でも義兄さんにとっては貴方よりその家に帰る権利はある将来相続権利のある人間なのですから。
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