プロが教えるわが家の防犯対策術!

年金のことで教えて欲しいのですが、妻は中国人で38才の時に日本に来て6年になります、60才までには年数が足りないので放っておいたのですが、10年年金の制度が出来ると上手く言われて三年ほど掛けましたが、消費税のからみで立ち消えてしまいました。22年間掛けると何か救済の手立てがありますか?外国人は一時金になるとありますが、ざっといくらぐらいになりますか?10年年金の制度が出来る可能性はありますか?10年年金の制度が確立してからかけることは出来ないでしょうか?私と妻は22才の差なので私が80才で亡くなった場合、遺族年金が気になるところですが受給出来るでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

国民年金の受給資格に必要な期間の25年は、クリアできるのではないでしょうか。



1。奥様が日本にこられたのが38歳で、現在6年経過して、その内3年間は国民年金保険料を支払っている。
2。上記期間中、国民年金保険料の未納期間は、3年間。
3。現在44歳で、60歳まで保険料を支払い続ければ、期間は、16年。

とすると。。。

2。の未納期間分3年間は、後納制度を利用して、国民年金保険料を納付すれば、埋められます。

参照)日本年金機構「国民年金保険料の後納制度」:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

そう出来れば、合計22年間(=3年間納付+3年間後納+現在からの16年)間の国民年金保険料の納付期間を埋められます。

又、60歳からの任意加入制度を利用すれば、5年間は年金保険料を納付できますので、合計27年間の納付期間を確保出来るでしょう。

参照)日本年金機構「任意加入制度」:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

最寄り日本年金機構の年金事務所「相談・手続き窓口」:https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html で、確認して手続きされたら如何ですか。

また、相談・手続きは、お住まいの区市町村でも出来ると思いますが。。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく有難うございました。参考にして今後の暮らしに役立てていきます。

お礼日時:2016/04/03 15:58
    • good
    • 0

>それで人並みに年金受給できますか?


其れは、掛けた年数に拠ります。
満額受給資格を満たす年数を掛けられれば、
人並みに受給出来ます。
    • good
    • 0

65歳までの任意加入の制度があるので、年金事務所に相談しましょう。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

そう言う制度があるのですね。それで人並みに年金受給できますか?

お礼日時:2016/03/30 13:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!