高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

自己破産した場合はどのようになりますか?債務は誰が支払うのですか?裁判所の指導の下に支払っていくのですか?それとも、保証人が支払うのですか?

A 回答 (8件)

破産宣告を受けた後、免責を受ければ、払う義務はありません。


その場合、消費者金融などの債権者は、保証会社から弁済を受けることになります。
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自己破産して免責が決定したら 原則として本人は支払う必要はありません。


しかし、保証人、連帯保証人は関係なく その人達が代わって支払います。普通は 代わって支払った保証人は、本人に対して求償権を有しますが 自己破産の場合には本人に請求できません
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No.3さんの「禁治産者」というのは少し違います。

成年被後見人などが昔そう呼ばれていたようですが、破産手続きが終わり「債務の免除」が受けられれば、当面、カードが作れないとかローンが組めなくなりますが、収入があれば普通の生活が送れるようになります。
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「責務の免責」が通らなければ、自己破産宣言した人が最後まで払い続けることになります。



持ち家や車などは競売に掛けられて二束三文で取引されます。
クレジットカードも更新されず所有することができなくなります。
一部の資格について制限を受けます。
そして、財産の処分権・管理権を失い、勝手に引越しや旅行に行けない。
など、今までどおりの生活ができない上に責務を負ったままなんて事もあり得ます。

自己破産は「破産宣告」だけでは責務から逃れることはできないのです。

※法律相談所では、このことをほとんど口にしませんね。
 よほど「責務の免責」を通す自信があるのでしょう。

「責務の免責」を受けたら、あとは
保証人が支払いの責務を負います。
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自己破産された方は「禁治産者」となります。



つまり、治めることも産む(生産する事)こともできない人間と認定されます。という事は、人間外の人間扱いですね

負債は後見人に指定された方(管財人)が受け持ちますが、当該破産者の財産の一切の権限を持つ方になりますので、

すべての財産の権利を(債務返済に向けて)持つ方ですから、負債に対する返済の義務を負う方となります。

ここでお分かりでしょうが、債務者(自己破産者)は人間扱いされなくなります。

管財人に大変なご迷惑をかけた挙句、人間扱いされない人生を送る羽目になります。

お気をつけくださいませ。

ご参考になれば幸いです。
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自己破産した場合のデメリット官報に掲載されてしまったり(内容は氏名、住所、破産を決定した年月日と裁判所名など)10年ぐらいブラックリストに登録されてしまい借入ができなくなります。

なので給料をもらってその給料の内だけで生活をしていくことになります。債務は債務者の他に連帯保証人、保証人がいるのであればそちらが支払うことになります。なので自己破産をする前に保証人に事情を話したほうが良いと思います。
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保証人が居る場合は保証人が払うはめになります。


借りたものは返しましょうね。
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連帯保証人がいる場合は、その連帯保証人が債務者となります。


自分は、身軽になっても、誰かに迷惑かける心配はありますよね。
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