A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
結局今のあなたは親が知人にすり替わっただけ。
その内知人に対しても親に抱いた感情と同じ状態になり、また違う人を探してそこを出ることになると思う。
あなたはヤドカリですか?
No.8
- 回答日時:
再回答。
「未成年」というのは、法的立場の事ですよ。法的立場においては、段階的に制限を受ける身分だという事です。
18歳は、自分の生活を自立的に維持する義務が課せられる年齢であるし、同時に選択する権利もある年齢です。
私は、子供に関わる仕事を長くやるもので、18歳の子供が家出をしたと慌てふためく親を散々見てまいりました。そりゃあ突然いなくなれば心配するのは当然ですが、捜索願いを出して警察の介入で本人を見つけたとしても、親からの要求のみで、本人の意志に反してまで無理にあなたを家に連れて帰るなんて事は、警察だって出来ません。本人であるあなたが帰りたいと言ったって、「帰りたいなら、自分で帰れ」ですし、親が連れて帰りたいなら、本人を自分で説得して勝手に連れて帰れですよ。
つまりね、あなたは自分が選択した生活において、覚悟をもって責任を果たすだけの身分なのです。あなたの知人ついても、未成年者略取なんて事には、なり得ません。あなたを追い出したとしても、保護責任遺棄にもなりません。
No.7
- 回答日時:
相談者の場合、まだ18歳というのであれば「未成年者」ということです。
自分で、全てを決定できる年齢ではありません。
問題は、その知人が「未成年者略取」という誘拐と同じ犯罪の為ってしまう可能性があることです。
(未成年者略取及び誘拐)
第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
未成年者を親権者の同意なく、匿うと上記の犯罪になりうるということです。
今回の場合、信用できる第三者又は弁護士を成人者に選任してもらい、親との話し合いを1回でもしてください。
日本では、自分の意思決定で行動できるのは「成人後」ということになります。
ですので、民法第五条で色々な規制がされています。
何が原因かはわかりませんが、今の相談者さんの行為は第三者を違法行為に巻き込むだけでしかありません。
満18歳であれば、児童相談所も対応外ですので中途半端な年齢ではあります。
先に書いたように、信頼できる成人者・親族に相談して弁護士介入が一番無難かもしれません。
No.4
- 回答日時:
18歳ならば、自分の生活を自分で決定する権利があなたにはありますよ。
警察があなたを見つけたとしても、あなたに家に帰る意思がないのなら、家に帰る事をあなたは拒否出来ます。
つまりね、親から逃げて隠れて家出なんてする必要がないのです。あなたは既に社会から責任を問われる年齢なのだからね。
「私は、好きにやる、その責任の全ては、私にある。」それだけの事ですよ。
家出なんて、子供じみた事をしてないで、直ぐにでも家に連絡して、自立宣言すればいいのです。それでだけの事ですよ。親を納得させる必要もない。ただ宣言すれば良いだけです。
それとも、あなたは暫く家出すれば、親は反省するだろう、そしたら帰ってやってもいいとか思ってんですか?
No.3
- 回答日時:
というか下記にもありますが知人が誘拐の容疑で捕まる可能性ががあります
本人が了承していても親が捜索願いをだしいるにも関わらず隠してるため誘拐として処理される可能性が高いので早めの家への連絡がいいかと
あなたの親以上に確実にその知人の人生に迷惑かかります
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