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胃の全摘で仕事が出来ないと障害年金が降りると聞きましたが本当ですか?

A 回答 (1件)

結論から先に申しあげますと、障害年金の受給が可能な場合があります。


これは「その他の疾患による障害」によって障害年金を請求する、というケースです。
腹部臓器の術後後遺症(胃切除・胃全摘によるダンピング症候群などを想定)や難病、臓器移植不適合などを想定したものです。
単なる胃全摘だけではダメで、ダンピング症候群などの術後後遺症のために全身状態・栄養状態がきわめて悪いことが前提となり、年齢や術後経過、予後(今後の経過の見通し)、元々の疾患(胃ガンなど)の性質及びその進行状況、具体的な日常生活状況(労働の可否、伏臥の状況など)などもろもろを総合的に判断したうえで、支給の可否が決定されます。
特に、「一般状態区分」という具体的な日常生活状況が着目されますが、これらについては、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められているため、下記のPDFをご参照ください。

◯ ダンピング症候群
http://mymed.jp/di/dij.html

◯ その他の疾患による障害の認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)[PDF]
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

◯ 年金用診断書様式[PDF]
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 …

障害の程度がチェックされる日(「障害認定日」といいます)は、「初診日」(65歳未満のときに初診日があることが必要)から1年6か月経過後です。
この日において胃全摘済で、かつ、年金法に定められる1級から3級の障害状態のうちのいずれかに該当するならば(1級が最も重い)、他の2要件(後述)が満たされることを前提として障害年金を受けられ得ます。
初診日において国民年金のみにしか加入していなかったときは、障害基礎年金のみです。1級又は2級の状態に該当するときに出ます。3級は存在しないため、3級相当の状態であっても受けられません。
一方、初診日において厚生年金保険に加入していたときは、3級相当のときは障害厚生年金のみ(最低保障額が定められています。障害基礎年金2級の額の4分の3の額が最低保障されます。)。1級又は2級のときには、障害厚生年金(障害を持つまでに受けた報酬の額に比例)と併せて障害基礎年金も出ます。

◯ 他の2要件とは?
1.初診日の日付が確定できること[初診日においての国民年金/厚生年金保険の状況を見るため]
‥‥ 当時のカルテが現存しており、その初診医療機関で証明を得られること)
2.所定の保険料納付実績があること(国民年金保険料・厚生年金保険料)
‥‥ 少なくとも、初診日の前日の時点において、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納がないこと

◯ 初診日とは?
‥‥障害年金を受けようとする疾患(ここでは胃全摘じたいをいう)のために初めて医師の診察を受けた日
(元々の疾患による初診日ではなく、胃全摘手術を受けた日をさす。要注意。)

その他、元々の疾患が胃がんなどの「悪性新生物」の場合には、その予後や転移・血液状態などによって、上記「その他の疾患による障害」とはまた別に「悪性新生物(がん)による障害」として障害年金を考えてゆくことも可能で、「その他の疾患による障害」による障害年金の請求と一緒に併せて請求する、ということさえ可能です。
(但し、かなり細かくなるため、医師ではなく、年金事務所の障害年金専門窓口へ事前相談して下さい。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私は今年で60歳になります。何処まで回復してくれるのか?少し不安になり、投稿した所詳しく教えてくださり気持ちが楽になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/23 12:36

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