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土地は母親名義
家は兄名義
母親と嫁さんの仲が壊滅的な状態。

権利金、地代は支払っておらず
使用貸借状態です。

この状態で土地を第三者に売却可能でしょうか?私は可能であると思っております。
がご意見頂ければと。

質問者からの補足コメント

  • 兄は養子
    姉は実の姉
    私は母親の息子

      補足日時:2016/04/24 12:04

A 回答 (6件)

法的には可能です。



購入した第三者は、地代を請求出来る
ことになります。

ただ、そういうトラブルが予想される
不動産は敬遠されます。

買い叩かれる可能性があります。
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この回答へのお礼

初めてなもので、ベストアンサー押し間違え。貴方がベストアンサーです。買い叩かれてもよいのです。
金が目的では無いので。

お礼日時:2016/04/24 11:54

先に兄は養子。

姉は実の姉。私は母親の息子と書いておけばいいのに、わたしは母親と嫁(娘)が仲たがいしていて夫の貴方が口をはさんでいると思いました。義兄は養子さん、養子縁組をしているか、いないかで立場も変わってきますね。今までの経緯が全くわからないので言いきれないですが親子で話し合いがどうなされているか。相続権はある。母親が亡くなった場合半分は貴方・後半分はお姉さん。養子縁組していたら子供が三人となり母親の土地は3分の一が相続できます。ただ母親が遺言書に土地は姉にとあれが姉にいく。でも相続遺留分があると思います?遺留分減殺請求
と言うのがあります。調べてみてください。私も詳しくないのでお役にたてば。
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1番目の回答者です。



2番目の回答者さんの回答が一番正しいかな。

>法的には可能です。
>購入した第三者は、地代を請求出来ることになります。
>ただ、そういうトラブルが予想される不動産は敬遠されます。

ということで俺は
>そんな土地、誰も買わんよ。
と書いた。


>地代を支払わなければ、立ち退きさせられる。

まず新しくその土地を買った人と地代について兄が合意しなければいけない。お兄さんが徹底的に拒否し、とことんもめたら,地代としていくらが妥当なのか裁判で決めてもらわなければいけない。(その土地を購入した人は、裁判という面倒くささを受け入れなければいけない。)

>地代はその地の相場でしょう。

そのとおり。しかし兄がその相場を拒否したら、裁判という手続きを経てしか兄にはその相場を受け入れさせることはできない。

>家の価値は20年経っているので、現在の日本では無価値と判断されると思われます。

甘い。今現在人が住んでいる家が無価値の訳がないだろ。20年で無価値と言ったら、日本の木造住宅の2割くらいは無価値という乱暴な話になる。(仮に無価値な家が火事で類焼しても賠償の責任はないというあほな話になる。)


兄は固定資産税を払っているんだろ。しかも現在そこに住んでいるんだ。居住の場所を取り上げることについて、日本の法律はかなり居住者を保護するよ。


>土地所有者が自らの意思で売却する事は可能です

これはその通り。

>買う不動産屋も多数あります。

俺は考えが甘いと思うが、まぁ頑張ってください。
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土地は母親名義。

家は兄名義。他人の土地、家を勝手に売却すると犯罪でしょ。嫁名義なら話は変わってきます。
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この回答へのお礼

兄は養子、姉は土地所有者の母親実子です。犯罪ではありません。

お礼日時:2016/04/24 12:06

買うとしたら、暴○団のような人。


そして、家に住んでいる人を追い出して、家をタダで手に入れる。
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この回答へのお礼

この様なケースは最近多い。
家族名義の土地に子供が家を建て
いずれ相続。これなら特に問題なし。
しかし、実の親と仲違いした場合問題がある。土地は自由に売却できます。
そして、新しい地主は家の所有者に地代の請求ができます。借地権、地上権が発生していないからです。使用賃貸状態だから。

お礼日時:2016/04/24 12:11

まず、あんたは誰だ。

上記の質問内容の、母か兄か、それとも別の人間か???


>私は可能であると思っております。

甘い。使用貸借だろ。そんな土地、誰も買わんよ。家は兄名義なんだろ。買った人が兄名義の家に住んでいる兄を追い出さなければいけない。当然兄名義の家の代金を兄に払わないといけない。でないと自分でその土地を使えない。
あるいは兄にそのまま賃貸借させるという案もあるかもしれないが、兄と事前に細かい条件まで詰めておかないといけない。

繰り返すが、使用貸借の土地の上に第三者の家が建っているならば、誰もそんな土地を買おうとしない。買ってどうするの??
第三者が済んでいるんだよ。自分でその土地を好き勝手に使えないんだよ。買った人にどういうメリットがあると思うの??

そこをよく理解してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう御座います。
地代を支払わなければ、立ち退きさせられる。借地権も地上権も存在していない。相続人関係者とこじれた場合良くあると聞く。地代はその地の相場でしょう。新しい地主に支払う事になる。家の価値は20年経っているので、現在の日本では無価値と判断されると思われます。
従って、土地所有者が自らの意思で売却する事は可能ですし、買う不動産屋も多数あります。

お礼日時:2016/04/24 12:00

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