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婚約破棄による結婚詐欺で訴訟をすると言われています。

長文ですいません。
彼氏が浮気相手と1年近く前に結婚の約束をし、婚姻届を書いていました。当時、私とも継続して付き合ってる状態で、いわゆる二股でした。
1年近く前に書いた婚姻届は浮気相手の方がずっと持っている状態で、その後何度も別れ話をし、浮気相手との関係を終わらせる意向を伝えてきたものの、相手が納得せずズルズルと二股だったのですが、この度完全に関係を終わらせると彼氏の方から一方的に別れを告げ、婚姻届も破棄しましたが、浮気相手が婚約破棄による結婚詐欺で訴えると言い出し、弁護士に相談して書面を送りつけると言われています。
二股を続けてきた彼氏が悪いのは当たり前ですが、別れたい旨は何度も相手に伝えてきてきて、ストーカー行為がエスカレートしてきたので、警察にも相談し被害届に充当する書面も警察に提出していました。しかし、相手側は訴えると言い続け、慰謝料を請求すると言われています。相手側は婚姻届を破棄される前にコピーをとっていたらしく、そのコピーと精神的苦痛で医者にかかったとされる診断書もコピーをとっていて、それを盾に婚約破棄による結婚詐欺で訴えると言っています。
この場合、本当に訴えられると彼氏は罪に問われますか?慰謝料の支払い等発生しますか?
 ちなみに、浮気相手には婚姻届を書いてしまったけど、やはり私のほうがパートナーとしてふさわしいと思い、別れる意向は示してきたそうです。それに納得せず、ストーカー行為を始めたのは浮気相手の方なのですが、彼氏は結婚する意志はないことは伝えてきたと言っています。それでも、訴訟を起こされたら罪になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 婚約破棄と結婚詐欺の違いは分かるのですが、結婚詐欺だと浮気相手が騒がれているようなので詐欺に当たるのかと思い、質問しました。
    騙すつもりは毛頭なく、彼氏自身は、時が経つにつれ結婚するに値しない相手だと気付いたため心変わりしたと言っていたのですが、それは騙すつもりは無かったと思えるのですが、詐欺になるのでしょうか?

      補足日時:2016/04/23 01:17
  • 回答をくださった方のコメントに、金品の受領や金銭の貸し借りとありましたが、彼氏からはそのようなことはありません。相手方の女性にお金を貸してくれと言われ20万弱貸し返済されていないということはあるようです。相手方も借りたことは認めていますが、書面等に残してないので、請求はしたけど払う意思が無いのならそのお金はもういいから、とにかく結婚する意志はない(家族に反対されている、君のお金にも生活にもだらしないところが嫌だ等)という話をして別れる意向を伝えてきたそうです。   また、本文に書いていませんでしたが、相手方が持っていた婚姻届には彼氏の名前、認め印が押してある物で住所本籍、保証人欄記入無しの婚姻届でした。それを別れるなら勝手に出すと言われたので、彼氏は不受理届を市役所に出しました。そののち、私にも婚姻届を書きました。私に書いたものは、親の前で記入し全ての欄が記入されているものです。

      補足日時:2016/04/23 09:14

A 回答 (4件)

婚姻届が書いてあるという状態は、保証人二人の署名と捺印があり役所に提出できる状態ということ。


役所に受理されていなくても、証人によって両者の結婚の契約意志が保証されますので、結婚詐欺も婚約破棄の慰謝料も成立します。
証人欄の記入がないなら、ただの書きかけの契約書の下書きに過ぎない。
ただし、先方が所有していたなら、双方の契約意思確認がとれているので、有効な証拠です。結婚する意志はないのに自署はしない。

そもそも二股で結婚の意志を示す事が、結婚詐欺行為であって、浮気相手は先方ではなくあなたであって、あなたも不貞の慰謝料請求先だし。
そういう客観的な立場の切り分けができないなら、訴訟は相手の言い分のまま進みます。第三者として客観で裁判するのが裁判所。
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ええ、詐欺です。



先日、似たようなケースで詐欺で訴えたらとアドバイスもしました。
自分で民事訴訟するのはアホらしいですからね。

詐欺は思い判決が出ますし、婚姻届を書いていたのであれば、これ以上の証拠はありません。

まして地震の行為が元でストーカー扱いされたのですから当然でしょうね。

相手と示談できなきゃ当然何年か臭い飯を食う羽目になるでしょうし、相手はそれでも納得しないでしょう。

あなたが逆の立場でもそう思うと思います。
明日は我が身ですよ。
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はじめまして



結婚詐欺の場合は、「結婚する意思がないにもかかわらず、結婚を餌にして異性に近づき、相手を騙して金品を巻き上げたり、返済の意志もないのに金品を借りたりし、異性の心身を弄ぶ行為」ですので、金品の受領があるかどうかがポイントです。もし金品の受領があれば結婚詐欺で訴えられる可能性があるでしょうね。もしなければ、「愛情が冷めた」というだけのことです。婚姻届を書いて結婚の約束をして金品の受領があった場合であれば結婚詐欺の可能性があります。「騙すつもりはなかった」は証明などできません。

ただ、婚約破棄の慰謝料は請求されてもしかたがないですね。いかに愛情が冷めたとしても、婚姻届まで書いているのならば当然婚約がされているものと理解されます。それを一方的に破棄すれば、慰謝料が発生するのは避けられません。

ただご質問を拝見している限り、婚姻届まで書いていた女性がいるのなら、貴女が浮気相手だったんじゃないでしょうか? 浮気をした人というのは繰り返しますよ。心してください。
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この回答へのお礼

親切なご回答ありがとうございます。金品の受領等は、彼氏側からは一切ありません。いつも貸す側だったようです。
まだ返済されていないお金は有り、相手方もそれは認めていますが、別れるなら返す意志はないと警察官の前で言っていました。彼氏側はお金の目的は無かったようです。

お礼日時:2016/04/23 09:20

答えが出てますので詳細は割愛します^^


彼氏A
女性B
女性C

冷静に判断する意味も含めて、区や市民課での無料弁護士相談を勧めます。当方は田舎ですが1回30分x1年で3回までは無料でした。
各自治体に御確認頂ければと思います。

婚姻届って、ほいほい、誰にでも書きますか・・・
どうでしょう。。
しかもあっちも、こっちも、記入して、
「記載だけすればBも黙るだろう。」とは、普通考えないと思います。
そもそも二股でどちらにも言い顔して記載なんてありえませんよね?

真意は本人様では無いので解りませんが、訴えられた場合も想定して弁護士相談してみては如何でしょうか?
少なからずプロですから。m(_ _)m
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