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傷病手当の請求のことで教えてください

無給で働いた日数(会社から行ってください)は請求はできないのですか??

A 回答 (3件)

出ませんから会社に給与(100%分、会社が休日扱いだというのなら休日出勤として135%分)を請求しないとだめです。


慣らしなんて関係ありません、研修でさえ給与出るんですから。

「よく分からんから労働基準監督署に聞いてみる。」と言ってみるのも良いですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
慣らしは関係ないんですね
労働基準監督署の名前を出してみます

お礼日時:2016/04/26 18:53

なぜ、無給で労働したの?


傷病手当金をもらっている間だからっていう理由ですか?
それなら、間違ってます。
傷病手当金を貰っている間でも、たまたま数日働けるような状態だったから働いたなら給料が出ます。
その後、やはり労働するのにはまだ無理だったから再び休職したなら、その働いて得た給料分は差し引いて傷病手当金を出るというのが、本来です。

働いたけど傷病手当金の貰えるから、働いていないことにして傷病手当金を申請したら、それは不正受給です。
バレなきゃいいという問題ではありませんよ。

質問者様からしたら、会社に言われるまましたのかもしれませんが、バレた時、傷病手当金返納して下さいって言われかねませんよ。

本来なら未だ働ける状態ではないけど、たまたま体調が良く働いたなら給料をもらって下さい。
その後、不調でやはり労働できるような状態でなかったなら、働いた期間以外の部分傷病手当金を支給されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

会社からは慣らしで給料でないと言われたもんで傷病手当で、請求できるのかな?と思ったので

お礼日時:2016/04/26 17:30

無給で「働いた」日数だったら無理だよ。


傷病手当金は休職していて働けない間にもらうもんでしょ?
無給だろうがなんだろうが働いていたらダメだよ。
むしろ「働けてるじゃねーか!」ってことで不正受給になっちゃうよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
初めてのことで、わかりませんでした
会社からは慣らしで給料でないと言われたもんで

お礼日時:2016/04/26 17:29

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