電子書籍の厳選無料作品が豊富!

いつもいろいろお世話になっています。

共済組合に入っています。
休職期間が長く、今度給与ではなく傷病手当金を給付していただくことになりました。

1.これは給与とは別物なので、やはり退職金をいた  だくときにはこの期間は加算されないんでしょう  ね。

2.傷病手当金をいただくと退職金がその分減額され  たりしますか。

A 回答 (1件)

>1.これは給与とは別物なので、やはり退職金をいただくときにはこの期間は加算されないんでしょう  ね。



傷病手当金は健康保険の「保険給付」ですから給料とは異なります。
給料が出る出ないという問題ではなく、要するに休職期間であれば休職期間として扱われます。

ただ退職金規定で算定根拠が在職期間であれば休職期間は含まれないでしょうけど、在籍期間で算定されるのであれば休職期間中も算定される可能性はあります。これは退職金の規定によります。

>2.傷病手当金をいただくと退職金がその分減額されxたりしますか。
そもそも傷病手当金は先に書いたように健康保険からの給付ですから全く関係ありません。
退職金は職場又は年金の方から貰うものです。

退職年金の形の場合、休職期間中でも加入者であることが普通なので(健康保険及び年金の加入)、この場合にはその期間も加入者期間として認められるので退職金の金額に影響は出ないことになります。

話をしだすと複雑だし、制度の微妙な違いで変わってくることもあるので、ご自身の職場で確認されるのがよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
それぞれお金の出所が違うというということですね。
よくわかりました。

お礼日時:2006/03/04 08:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!