
社長から
・新しいパートを4名採用した
・普段2人態勢、忙しい日だけ5人態勢。
・あなたが(私)が週5で入ってると
他の人が週1-2しか入れない。
・そんな勤務で来てくれる人はいない
・でも忙しい日の為に5名は確保したい
・だから全員週3で忙しい時だけ週4-5勤務
と、週5→週3に減らされました。
これは労働基準法的にはアリなんでしょうか?
他にも色々社長の方針についていけないし
今後また人が辞めたら
「週5で」となり また人が増えたら繰り返しで
振り回されるのも嫌なんで
良い機会なので辞めようと思いますが
例えば
「じゃあ今月末で辞めます。月末まで週3で出勤しますが
不足分の週2日分は きちんとお給料下さい」と言うのは
法的に筋が通るんでしょうか?
契約上は口頭ですが週5で、と言う契約でした。
あと 今回の事例を労働監督署の方から
注意して貰う事は可能なんでしょうか?
おおごとにはしませんが
法的に違法な事をしてるのであれば
新設の会社なので
「会社都合で従業員を振り回さないように」の
意味でここでお灸据えたい感じです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
口頭での契約は契約で成立しています。
不足分の2日については、使用者都合の休業を労働者(あなた)に強いてますので、100%賃金支払い義務があります。
ただし、シフトを組んだ段階であなたが異を唱えてないと、週5の契約変更に同意したものとして扱われ、休業の賃金支払い拒否されるおそれがあります。
おおごとにしたくない、ということであればこれでTHE END 矛を収めてください。
労基署は相談にのってはくれますが、刑事罰くだす触法行為はなく、純粋な民民紛争ですので、介入(注意)はしません。どうしてもなら、民事訴訟・労働審判であらそうしかありません。
ありがとうございます。
労基署も介入はないんですね。
異を唱えましたが
流されました。
「これって本当は減らされた日数分の賃金払う義務があるんですよ。
払って頂けますか?と言われたらどうするつもりですか?」と言ってみます。
もちろん ちょっと脅かすだけです^^
で、どういう返事をするにしろ
「勝手な会社で働けません」と辞めます。

No.4
- 回答日時:
争点は「あなたと会社が結んだ労働契約に違反するかどうか」
社長の方針は関係ありません。
週5固定で契約したのか、シフト制の契約でこれまでたまたま週5だったのか。
前者なら会社と交渉。無視されたら労基署に相談。
後者なら法的に何の問題もありません。
No.1
- 回答日時:
パートのシフトなら
労働基準法に抵触する事案ではないかと思います。
口頭の約束で週5で、不足分を支払いしてもらうなんて
無理な話です。それなら
最初から労働契約書に
書いてもらうべきですが、
これは会社の都合で
変えられても仕方ない事です
働いてないのに賃金を
払うなんてありえないです。
労働監督署が
立ち入る事案でもないと思います。
あなたの不満を社長に
直接伝えるのが一番いいと思う。
アドバイスありがとうございます。
経営不振でもない会社の都合で
日数変更が仕方のない事、と言う意見に
少しびっくりしました。
辞める事にしたので
辞める前にちょっとお灸据えてみます。
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