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寄与分に関する福岡高決昭和52年6月21日 の判例内容(主文、理由)を知りたいのですが、方法をご存じの方、お教えください。
(上記高決では、妻は3割・長男は1割の寄与分を認めておりますが、その判例を知りたく質問させていただきました)

A 回答 (6件)

福岡地裁です。



事件名と地裁判決日が分かれば、ネットでも検索可能です。

ま~実際裁判所で閲覧しても良いですけど、栃木じゃね・・・
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ちなみに,家庭裁判月報30巻1号は栃木県内では白鴎大学総合図書館分館(栃木県小山市駅東通り2-2-2)にしかないようです。



学外者の方の図書館利用については下記リンクの本学図書館ホームページをご確認ください。
URL:http://hakuoh.jp/library/user/gakugai.html

国会図書館に行った方が早いかもしれないですね。
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この回答へのお礼

「家庭裁判月報30巻1号78頁に収録されている」とのこと、情報ありがとうございました。

URL:http://hakuoh.jp/library/user/gakugai.html
を見たところ、白鴎大学総合図書館分館は一般の利用も可能のようですので、
行って該当ページをコピーしてこようと思います。

お礼日時:2016/05/06 11:18

家庭裁判月報30巻1号78頁に収録されています。


主文は「本件各抗告を棄却する。」だけです。

決定要旨としては「夫婦間の協力扶助義務に基づき家事育児等に従事しただけでなく,被相続人死亡まで46年間にわたって中心となって家業である農業に従事し,相続財産の大部分を占める農地の取得維持について特段の貢献をなした妻および27年間にわたって報酬をうけることなく家業に従事し,相続財産の取得維持につき被相続人の他の子らに比し特段の貢献をなした長男の寄与分として,妻に対して3割,長男に対して1割をもつて相当と認めた事例」とされています。

被相続人はほとんど農業をやっておらず,奥さんや長男が無報酬で農業をやって,それが被相続人の遺産となっているというような事案で,奥さんや長男に寄与分が認められたということのようです。

裁判所が寄与分を認めることはめったにありませんが,無報酬で事業を手伝ったような場合は例外で,この福岡高決も同じ流れだと思います。
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残念ながら「『判例検索システム』(最高裁判所)」は


名前の通り最高裁のみで高裁の判例は出て来ません。
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担当の地裁で判決文読めますので、そちらでどうぞ。

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この回答へのお礼

「担当の地裁」とは福岡になるのでしょうか?申し訳ありませんがお教えください。
(栃木に住んでいますが、地元(栃木)の地裁で閲覧できるなら地裁に行き確認したいと思います。)

お礼日時:2016/05/06 09:11

福岡県立図書館で閲覧出来そうです。

ご確認ください。
https://www.lib.pref.fukuoka.jp/hp/reference/003 …
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この回答へのお礼

栃木に住んでいますので、福岡県立図書館に行くことはなかなかできません。
お教えいただいたサイト中に

『判例検索システム』 (最高裁判所) 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_i … 

がありましたので、アクセスし、期日指定のみで検索しましたが、ヒット件数:0でした。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/05/06 09:08

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