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叔母の年金繰り上げ受給について、以前、ここで質問させて頂きました。
2月25日に請求したので、3月分は、5月に支給され、4月5月分は、6月に支給される、との回答を頂きました。
年金事務所でも繰り上げ受給の請求した月の翌月分から支給される、と聞きました。
ところが、支給の連絡が来ていないようなのです。
『3月分は、5月に支給され、4月5月分は、6月に支給される』と言うのは、間違った情報なのでしょうか? 教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

支給通知は、おおむね5~3日前ぐらいに届きます。


ですから、「連休明けに届いて5月15日に支給」ということは十分に考えられます。
そのほかに、6月(4月分・5月分、つまりは1年度の支給が始まるとき)には、1年間の支給額の見込みが示された通知が届くのですが、これも通常、6月15日の直前です。
また、受給者本人がねんきんネット(日本年金機構のサイトから利用を申し込めます)を利用すると、それらよりは若干早めに通知をチェックすることもできますよ。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、本当にありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2016/05/07 16:48

お礼をありがとうございます。


初めての支給の日は、請求を出した月の末日の翌日(要は請求月翌月の初日)からカウントして、推定をすることができます。
おおむね50~60日後になります。
このとき、その日がもしも奇数月15日に近ければ(おおむね1週間~10日前後)、偶数月ではないのにもかかわらず、支給される場合があります(必ずそうなる、というわけではありません)。
一方、同様に偶数月15日に近ければ、偶数月に支給します。

というわけで、初めての支給の日の前に届くはずの通知文書を見なければ、その日は確定はできないものの、いずれの場合にも、初めての支給の日には、受給権獲得月(このご質問では2月)の翌月分(同じく3月分)から支給されるはずです。法令でそのように決められているためです。
したがって、初めての支給の日がいつになるかということにはかかわらず、受け取る金額としての心配は必要
ありません。

もし5月に初めての支給がなされるとすれば、3月分までが支給されます。
一方、6月になってしまったときでも、通常の4・5月分と併せて、3月分も支給されます。
最初に記したように、初めての支給のときは、通常、受給権獲得月の翌月分から支払われるためです。
(ただし、時効の定めによって、「実際に支給される権利(支分権[しぶんけん]といいます。年金の権利の1つです。)」を喪ってしまった月については、実際には支給されません。直近5年を超える過去の分がそうなります。障害年金ではよく発生する事例です。)

注1:年金の権利とは?
1 基本権‥‥年金そのものを請求することによって得られる、年金を受けられる権利
2 支分権‥‥実際の支給[各偶数月]を受けられる権利(5年で時効になります)

注2:支分権は停止されることがあります
1人1年金の原則があるので、他の種類の年金も受けられるという権利が発生したときは、一方が支給停止となることがあります。在職しながら老齢年金を受ける人の場合も、支給停止になることがあります。
そのほか、障害年金の場合は、障害の軽減や所得オーバーがあると、基本権を残したまま支給停止になることがあります。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂き ありがとうございます。

支給通知と言うのは、普通は支給日の何日前に届くのでしょうか?
連休明けに届いて、5月15日に支給 と言うことはあり得ますか?

何度も質問して済みません、。(>_<)

お礼日時:2016/05/07 14:53

実際の支給日は、請求月末日の翌日(このご質問の例では3月1日)から起算しておおよそ50~60日後になります。


事務処理要領の標準処理日数として決められています。

初めての支給のときに限っては、偶数月(通常、15日に支払)ではなくとも支給される場合があります。
したがって、最も早くて5月15日。今年は土日にあたりますから、5月13日(金)になります。
初めての支給のときには、通常、直後の偶数月(このご質問の例では6月)で支払われる分(同じく4月分・5月分)の前までの分(同じく3月分まで)が一度に振り込まれます。法令でのきまりごとです。

支払われる直前に、実際の支払額などが記された文書が届くはずで、おそらくGW明けには到着するかと思います。
もうしばらく様子を見ていただいて、それでも文書が届かない・実際にも支給されないという場合には、年金事務所などにお問い合わせ下さい。

そして、6月以降の各偶数月は通常どおりの支払となり、前々月分と前月分が振り込まれます。
こちらも、法令での決まりごとです。このご質問の例では4月分と5月分です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
良く解らない部分があるのですが、

>初めての支給のときに限っては、偶数月(通常、15日に支払)ではなくとも支給される場合があります。
したがって、最も早くて5月15日。今年は土日にあたりますから、5月13日(金)になります。

>初めての支給のときには、通常、直後の偶数月(このご質問の例では6月)で支払われる分(同じく4月分・5月分)の前までの分(同じく3月分まで)が一度に振り込まれます。

初めての支給のときは、5月13日に支給されるのか? それとも6月に3月分も一緒に支給されるのでしょうか?

お礼日時:2016/05/07 12:41

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