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父が遺言公正証書を残し30日に亡くなりました。
   預金は私が相続
   アパートは姉が相続
となっております。
この口座にはアパートの賃料が振り込まれております。
29日までに振り込まれた賃料の帰属は私。
31日以降振り込まれた賃料の帰属は姉で返還いたしますが。亡くなった当日振り込まれた賃料の相続先はどちらになるのでしょうか?

A 回答 (8件)

そりゃ姉でっせ!


亡くなった日から相続が始まるんでっせ!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
 時間軸でとらえて仮に(極端な場合)
  入金が9時
  亡くなったのが23時
 であった場合でも結果は同じでしょうか?

お礼日時:2016/05/10 13:32

そのままで、お姉さんに相続手続きを行ってください。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/10 13:51

揉めるのもどうかとは思いますが、


振込人がいつの時点で振り込んだかで判断するのが無難でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 11:56

民法882条で「相続は死亡によって開始する」となっており、厳密に言えば相続は「亡くなった瞬間」に発生します。



しかしその賃料をどう扱うかについては、いくつか考え方があるように思います。質問のケースだと、
・亡くなった時間までに預金口座に振り込まれていればあなたのものだが、その時間以降の入金だと姉のもの
・亡くなった時間までに振り込み人が振り込み手続きを完了していればあなたのもの、それ以降なら姉のもの

また「入金基準」ではなく「経過基準」の考え方を取るなら、
・賃料を、亡くなった日の前日までとそれ以降に按分して二人で分ける
という方法も考えられます。

あなたと姉の二人で協議して決めれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 11:55

お姉さんとの話し合い次第ではありますが…。



民法上,相続は被相続人の死亡の瞬間から開始することになりますので(民法882条),ご質問のように入金が9時で亡くなったのが23時であれば,その入金分は質問者さんの分と考えるのが素直でしょう。

ただ,実際には着金時刻を知るのは難しいでしょう。
会社からの給料振込のようなものは予め自動処理されていることが多いので朝一番に着金するでしょうけれど,個人の方が払うアパート賃料だと振込をした人に聞かないとわからないかもしれません。あとは銀行がサービスで教えてくれるかどうかです。

もうひとつ気になるのが,アパートの賃貸借契約がどうなっているのかということです。

賃貸借契約書がある場合,「翌月分を当月末日までに支払う」というような条項があることがあります。

そうすると,例えば1月30日に振り込まれた賃料は2月分の賃料ですから,2月の所有者(つまりお姉さん)が受け取るという考え方もあり得るように思います。(民法88条2項・89条2項参照)

賃貸借契約書にそのような記載がない場合,民法上は当月分を当月末日に支払うのが原則ですから(民法614条),逆に1月31日に入金されたとしても,お姉さんがアパートを取得するのは1月30日なので,1月1日から29日まで分の賃料についてはまだアパートを取得していないお姉さんの分とするのはちょっと不思議ですし,相続開始時にはまだ口座には入っていないのだから質問者さんのものでなく,宙ぶらりんになりそうです。

このように,解釈方法としてはいろいろありそうでどれが正解とは言いにくいです。

おそらくそれほど大きな金額でもないでしょうから,よくお姉様と話し合って双方納得のいく落としどころを見つけてください!
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この回答へのお礼

相手の、弁護士との協議になるので、条文がとても参考になりました。

お礼日時:2016/05/11 11:54

ちなみに日付は4月でしょうか?



であれば、30日と5月1日は土日で銀行は休みで入金されません。
GW期間なので、まとめて5月2日の入金です。

以上を踏まえて、相続手続き後に、お姉さんから解約金から先月29日までの分を受け取ってください。
もしくは銀行へそのように相続しますと伝えてください。

あと、お姉さんには、店子へのお姉さんの口座への振り込み変更手続きをするように伝えないと、今月の振り込みで困ると思われますので、早めに手続きするといいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 11:52

死亡時点で賃料の滞納があれば、その請求権は「賃料債権」という、預金でも不動産でもない、独立した相続財産になり、姉が当然に相続するものではありません。

振り込まれた日というのは関係ありません。

ですから、支払われた日ではなく、契約上又は民法上の、各月の賃料請求権の発生が確定した日により、相続財産となるか、新たな所有者である姉固有の債権となるかが決まります。

例えば、当月の賃料を前月末日までに支払うという内容であれば、4月分の賃料債権が確定するのは、3月末日の経過をもってになるため、3月30日に死亡したとして、確定している3月分の賃料までは相続財産、4月分の賃料からは姉固有の財産ということになります。

仮に、当月分の賃料を前月28日までに支払うであれば、28日の経過をもって賃料債権の成立が確定するので、3月30日時点で4月分の賃料債権も確定しており、4月分まで相続財産、5月分以降姉固有の財産ということになると考えます。
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この回答へのお礼

よく、理解出来ました。一人で考えていても絶対この答えは導けません。

お礼日時:2016/05/11 11:52

すっきりして良い相続ですね



30日までは、もらちゃって良い

賃料=アパートじゃなけどね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 11:51

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