
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
婚姻時の共同名義の負債ですから、当然、両者が負担するのは当たり前だと思います。
通常は、離婚を契機に売却して清算することが多いと思いますが、それが残った場合には、不動産価格の目減り(売却価格の下落等)により、売却をしても尚、ローンが残ってしまう場合もあるようです。その場合には、他の財産を含め、処分するしかないと思います。
婚姻時の借り入れ契約は、銀行との間で行ったことでしょうから、共同名義である以上は、それを解除することを、銀行が審査により、許諾すれば話は別だと思いますが、それは、離婚した相手方が受け入れていない為、支払い要求をしてくると思うので、難しいと思います。
<共同負債の弁済に関する条文>
参考:
(財産分与)
◎第七百六十八条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
◎3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
ということで、どのような離婚のなさり方をしたのかも、負債の取り決めも全くわからないので、適切な助言が難しいのですが、一般的には、共同名義の負債は、元になる契約者に、その損害が及ぶ理由に、離婚が入るとは思わない(ローンを返済しない理由には、離婚は含まれないと思う)ので、銀行さんを交えて良く話し合うべきだと思います。
No.2
- 回答日時:
状況の詳細がわかりませんし、Aの意向次第で変わるので何とも言えませんが・・・。
推測ですが、現在市役所ではAを所有者の代表として納税通知等を行っていることでしょう。共有者への共有持ち分等に合わせた納税通知などは行えないと思います。
納税通知先をAからBへ変更することも可能ではありますが、Bの承諾がなければ、市役所は代表者の変更を認めないことでしょう。
ですので、虚偽の承諾書を作成して提出しない限りは、市役所から直接Bへの請求にするというのはまずないと思います。
単にAがBに対して請求書を作成して送りつけるだけかもしれません。
場合によっては、調停や裁判などにより、負担を求めるということはあり得るはずです。
固定資産税は、固定資産の利用者の負担ではなく、所有者が負担すべき税金です。ですので、共有名義者であるBにも当然負担義務があるはずです。ただ、AがBへ賃貸料などの支払いをしていなければ、Aが負担すべきであろうとも考えられることでしょう。もしも、家賃などをもらっていない状況で固定資産税の負担を求めるのであれば、家賃相当の請求をしてもよいはずです。ただ、このような話になってくれば、弁護士などを使わなくてもできそうな家事事件とは違い、本人訴訟も勉強が必要でしょうし、弁護士などを使うにも費用が掛かることでしょうね。
質問文をみると、AとBは元夫婦ということでしょう。
夫婦が離婚したからと言って、離婚の調停だけで共有名義財産などが解決するものではありません。財産分与などの調停で、税負担・共有名義の権利を含めた財産分与の解決をすべきだと思います。調停や審判で解決すれば、審判書などで名義変更が可能ですので、売却も可能です。
売却に住民票を求められているということですが、共有名義財産を調停等を使わずに売却ともなれば、住民票ではなく、必要書類への実印の押印と印鑑証明などが必要になるはずです。
No.1
- 回答日時:
Bが拒み続ければ裁判しかないでしょう。
「家を売るので」って、AはBに売却の承諾を得てるんですかね。
共有財産の売却は、共有者全員の承諾が必要です。
それがあって、「住民票ください」なら分かりますが。
「住民票を送らなかったら固定資産税を負担させる」は脅迫ですから犯罪です。
売却の件と固定資産税の件は別問題です。
その手紙は証拠になりますから、警察に届けると別の面倒が発生します。
固定資産税どころではないと思います。
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