プロが教えるわが家の防犯対策術!

毎日帰り道に駅にて親と待ち合わせし、親が来たら運転を交代し、そこからは自分が運転します。そして駐車の間に数分間話をしてからいくのが日常になっています。

しかし今日もいつもと同じように話をしていたところ、後ろからきたパトカーからマイクにて「そこは駐車禁止の場所です。直ちに移動してください」と言われました。確かにそこは駐車禁止です。今回はすぐに移動したので大丈夫でしたが、明日からどうすべきか迷っています。

近くに待ち合わせができる駐車場は存在しません。おそらく数分間話していたのがまずかったと思うのですが、今後は車に乗り込んだらすぐに出発するようにすれば大丈夫でしょうか?ちなみに看板を確認してみたところ、駐車禁止と書かれていましたが、駐停車禁止とは書かれていませんでした。つまり車に乗ったらすぐに出発すれば大丈夫ということでしょうか?

教えていただけると幸いです。

A 回答 (6件)

運転席に乗っていれば、駐車違反は無しでしょう。


まぁ、時々パトカーを「確認」等、チェックしつつ、少し
移動する、とか・・。
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停車とは人の乗降や荷物の積み下ろし程度の短時間のことを言います。

それ以上は運転手がいようが関係なく駐車となります。

たまに通る市川市のある道(駐車禁止)ですが、停車(ちょっとした休憩とか電話)で止めているとパトカーが来て止まっている車を排除していきます。最近は停車もできないようにバリケードが立てられました。
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駐車とは、車が継続的に停止する事をいいます。


1・5分を超える荷物の積みおろしの停止
2・故障など、その他の理由の停止
3・運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態の停止。

つまり、母親と運転を交代する時間は駐車とは言えませんし、交代後に話をしてそのまま短時間停車して居ても、直ちに移動できる状態であれば駐車とは言えません。
勿論、荷物の積み下ろしでさえ5分と成って居ますので、交代後すぐに移動した方が間違いでは無いでしょう。
今回、偶然パトカーに移動を促された様ですが、数分間の停止状態で話をしていても、駐車違反には成りませんので大丈夫です。

しかし、その場所が交差点近くや急な坂道の頂上付近など、公安委員会が定める駐車禁止場所でなくとも、駐車も停車も出来ない場所も有ります。
さらに、駐車が禁止されて居る所と言う事を考慮すれば、できる事なら速やかに移動される方が他の交通にも迷惑に成りません。
駐車違反ではないからと言って、安心しないでくださいね。
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車両や歩行者の通行の邪魔だと判断されたのではないでしょうか?



あなたの車が駐車禁止区域に停車していて、そこにパトカーが来て・・・
駅を利用してる他の人の側から見ると
パトカーが素通りするのはおかしい ですよね。

それに
他の人には、あなたがその場所に停車している理由なんてわかりません
わかってるのは、駐車禁止区域に停車している という事実だけです。

親が先に来て待ってることは無いのでしょうか?

その場所で待ち合わせしたい人がほかにも大勢居るとしたら?
ほかの駅利用者からは、ある意味注目されているかも知れません。

ご利用の駅周辺の状況はわかりませんが
パトカーから指摘されない場所で待ち合わせできないのでしょうか。
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こんにちは。



ご想像通りの解釈で正解ですよ。
出迎えのための一時停車までは禁じていません。
ただし、理想はあなたが駅前ロータリーなどで待っているところに、お迎えの車が来るという形です。
「やって来るのを待たせてください」という言い分は通りませんので。

ではでは!
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>つまり車に乗ったらすぐに出発すれば大丈夫ということでしょうか?



簡単にいえば、そうです。

道路交通法令や規制標識によって駐車が禁止されている場所でも、
「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止」
は認められています。
ただし、他の交通の妨害とならないような適切な方法でなければなりません。

パトカーに警告されたのは、「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止ではない」と判断されたか、「他の交通の妨害となる」とみなされたのでしょう。
通りがかりのパトカーは、どんな理由で何分くらい停車していたのかまでは分からないので、その時その場で見た範囲で警告しただけでしょう。
正当な範囲の停車であるにもかかわらず反則切符を切られそうになったのなら、抗弁の余地はあるかもしれません(抗弁が認められるかは別ですが)。

ちなみに、「駐車禁止」ではなく「駐停車禁止」の場合は「停車」も不可です(緊急時などは別)。

「駐車」「停車」の詳しいルールは、運転免許取得時や更新時にもらう交通教本(最新版)を参照してください。


道路交通法

(定義)
第二条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十八 駐車  車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車  車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条
 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、<以下略>

(駐車を禁止する場所)
第四十五条
 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、<以下略>

(停車又は駐車の方法)
第四十七条
 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
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