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一般住宅の配線工事などの例を検索などすると、大抵VVFケーブルなどを造営材にステップルで止めているものなどが多く出てきますが、電線を用いた配線についてはあまり出てきません。

電線管に電線を通すのが一般的かとは思いますが、法令上電線を直に造営材に支持して使うことは許されているのでしょうか?

また、引き込みや、架空配電線は専用の電線そのまま屋側外で使われていますが、その他の電線について屋側外や湿気、水気のある場所での使用可否についてのルールは定められていますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。参考になりました。

    電線が屋内だと電線管に通す必要があって
    屋側外だと必要無いという理由として、屋外は架空に施設されたり、接触防護措置が取られているからと考えて差し支えないでしょうか?
    ご意見お聞かせ願いたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/14 22:38

A 回答 (2件)

電気設備技術基準では、電線を大きく3種類に分けています。


裸電線、絶縁電線、ケーブルです。
この内、屋内で使用されるのは主に絶縁電線、ケーブルです。
絶縁電線はがいし引き工事以外は、電線管で保護しないと使用できないことになっています。
したがって、絶縁電線はそのままでは造営材にステップル止めはできません。
ケーブルは、絶縁電線をさらにビニル混合物やポリエチレン混合物などの外装で覆ったもので、VVFケーブルなどはこれに該当し、造営材にそのままステップル止めなどができることになっています。
屋外での送電線や配電線には、裸電線や絶縁電線が使用されています。
市街の高圧配電線や低圧引き込み線には絶縁電線が使用されています。
絶縁電線は、耐候性の良いものや、絶縁物の薄い低コストのものなどが使用されています。
この回答への補足あり
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そうですね。


基本的には、絶縁電線はケーブルに比べて絶縁性能と強度が劣ることが、電線管に入れたり架空で使用したりする理由です。
絶縁性能が劣るので、直接手などが触れない接触防護措置が取られている、ともいえるでしょう。
屋内では、絶縁電線はがいし引き工事が認められていますが、使用電圧が300V以下では、電線に【簡易接触防護措置】をほどこすこと、300Vを超える場合は電線に【接触防護措置】を施すことが、電技・解釈第157条(がいし引き工事)で定められています。
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この回答へのお礼

勉強になりました、有り難う御座います!

お礼日時:2016/05/15 15:15

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