単二電池

法律(著作権)に関してどのように確認すればわからないので、ヒントが得られればと思っています。
弁護士に依頼するほどの予算もありません。

インドの映画の鑑賞会をやろうとしています。
状況別に問題になるならないというのを知りたいと思っています。
みなさまがお持ちの知識からの判断でも結構ですし、できれば参考人なるサイトや法律などを提示していただければうれしいです。

ケース1)
国内のレンタルDVDをレンタルしてそれを上映する。
参加費用はとらず。

ケース2)
YouTubeの動画をダウンロードしてそれを上映する。
またはYouTubeの動画をそのまま流す。
⇒法的に区別されるか?
参加費用はとらず。

ケース3)
上記両ケースで参加費用をとる。

【補足事項】
・規模について、プライベートな空間で10名以下の場合や、公の施設で100名以上の両方の場合を知りたいです。
・無断では違法になるが、許可や申請をすることにより可能であればどこに確認すればよいかもしりたいです。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。

    >DVDであれば版権者に連絡をとり条件交渉が必要

    こちらは購入したものであって、レンタルしたものは初めに書いている通りという認識でしょうか?

    >Youtube は利用規約でダウンロードを禁止しているので、それだけでアウトです。

    こちらは知りませんでした。
    気をつけます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/18 22:23

A 回答 (4件)

どんな映画なのか具体的には不明なので、その範囲で。



ケース1)一般に市販のDVDは個人的な範囲でのみの使用(複製を含む)が認められています。ご希望のような使用には業務用DVDが提供される場合があります。ご計画の場合は、たとえば、上映権の侵害に当たる場合があります。業務用DVDの利用は許諾を含んでいるという意味もあります。DVDや映画にJASRAC管理の音楽が含まれていれば、JASRACに映像ソフト上映利用申込書を出すことになる場合もあります。
http://jva-net.or.jp/contact/contact_list.pdf

ケース2)Youtubeからのダウンロードは、Youtubeの利用規約 5.B.で「いかなる本コンテンツもダウンロードしてはなりません。]とあります。著作権法では、ダウンロードではなくストリーミングと言ってそのまま流す場合は、著作権法で言う複製と見なされません。一時的なキャッシング(蓄積)は複製とならないとされています。ダウンロードの場合は、いったんファイルが作成できる状態になるので、複製と見なされます。しかし、Youtubeの規約に「同意なく、コピー、複製、送信可能化、出版、翻案、配布、放送、表示、販売、ライセンス付与又はその他一切の他の目的のために利用されてはなりません。」とあって、放送も含まれています。一般のテレビでも、飲食店などで受信して客に見せるのは営利でも問題ありませんが、受信したものを巨大スクリーンなどに投影すると放送事業者の伝達権の侵害になります。しかし、Youtubeの場合は著作権法という法律よりも、ユーザーとの間の契約(規約)に基づきます。この規約をお読みになりご判断下さい。
https://www.youtube.com/t/terms

ケース3)著作権法では第38条で非営利・無料の伝達は許諾なしにできますが、Youtubeの場合は契約が優先します。基本的に、著作権法では著作権について、有償・無償は関係ありません。著作権は無償の場合でも保護されます。

人数が10人か100人かは区別されません。区別されるのは、家庭内使用の程度位です。
著作物の使用許諾は、基本的に著作権者から取得します。著作権使用料徴収の代行会社があればそこと交渉します。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます。
よくわかりました!!

お礼日時:2016/05/18 22:26

他の方の回答で充分だと思いますが、日本盤DVDやBlu-rayが出ている作品に関しては、DVDなどの販売元に問い合わせましょう。

誰を対象に何人規模でどのような上映会をしたいのかを伝えれば、料金や権利関係のもろもろを教えてくれると思います。

日本盤が出ていない作品に関しては、問い合わせ先は製作会社などでしょう。なお、日本未公開のインド映画の上映会を開催してる団体が幾つかあるので、問い合わせて色々教えてもらってはどうでしょうか。
http://www.indianfilmfestivaljapan.com/
http://www.celluloidjapan.com/
http://www.spaceboxjapan.com/
http://madrasmoviesjapan.com/
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この回答へのお礼

大変ありがとうござます。
問い合わせてみます!

お礼日時:2016/05/19 13:02

購入したものでも同じです。

ジャケットを良く読んでください。
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DVDを借りて見る場合は、家族程度で見る場合だけOKです。

(有償、無償は関係なし)
Youtube は利用規約でダウンロードを禁止しているので、それだけでアウトです。
>YouTubeの動画をそのまま流す。
 これはちょっと微妙ですね。違法にアップロードされたものとか、有料であればアウトということものあるかも。
DVDであれば版権者に連絡をとり条件交渉が必要ですね。
この回答への補足あり
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