
並行輸出、仲介貿易に関する税金、税金申告方法。
初めまして。
僕は日本に来て5年目になる韓国人です。
Visaの資格は日本人の配偶者です。
(質問の文を修正するやり方が分からなくてまた書き直そました。)
今回、日本のお菓子(グミ)を韓国に輸出しようと思っています。
これは仲介貿易として僕が発注を受けて、また日本の会社の方へ伝えます。
その後、韓国からpick up会社さんが取引先に行って、pick upする形なんですが、
ここで質問です。
1。
僕の職業はただのバイトであり、外国人ですが、そういったお仕事をしてもいいのか。
(並行輸出)
2。
税金はどうなるか。
(金額、税金申告方法、税金の名目)
以上です。
下手な日本語で読み辛かったらごめんなさい。
どうぞよろしくお願いします。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足します。
>バイト先の会社が代理で徴収するってことはどういったことでしょうか。
日本で会社に勤めている人は、税金などの申告は本人がする必要はありません。
会社が手続きをすべて行い、まとめて「所得税」も「市町村民税」も、会社が国や地方自治体に納付するようになっています。 国は、その人の年収を建材の給料から「推測して徴収」するようになっています。
これでは、不公平がでるので、年末調整と言い、年末に国に対して、所得の修正申告を本人が「会社宛に」低支出します。 例えば、生命保険などに入っている場合は、それは一定金額までは「収入」とみなされません。
それで、1月から12月までの中秋した税金を再度計算し直して、12月の給与で本人に戻す仕組みとなっています。 取りすぎていたら、12月の給与で戻し、足りなければ、12月に足りない金額が徴収されます。 ほとんどの人は、税金が戻ります。
さらに一定程度以上、医者にかかるなど医療費がかかった場合は、翌年の初めに「確定申告」があり、そのときに、医療費の領収書をまとめて税務署に提出すると、一定金額の医療費は「収入」とはならす、減額されて再計算されて本人に戻る仕組みになっています。
これはバイトの人であっても、会社から賃金をもらっていたら、会社がやります。 ただ、請負契約などの場合は、あなた自身が「会社」と見慣れるので、自動的に会社が国や地方自治体には支払わないので、自分で確定申告のときに支払う必要があります。
あなたがどういう扱いになっているか、簡単にわかるのは「健康保険」は誰が支払っているかでわかります。
日本は、二十歳以上は全員「健康保険」と「年金」にはいる必要があります。 外国人であるあなたも同じです。
健康保険は、国民権法保険と社会保険があり、まず、どちらになっているか確認してください。
保険証に「国民健康保険」と書いていない場合は、あなたを扶養している人がかならずいます。
国民保険でも、あなたが支払いをしていないなら、だれかの扶養になっています。
その点は、やはり結婚した奥様に聞かないとわかりません。 また、奥様は、日本人ですから、あなたにその説明をして、あなたが手続きができないなら、手伝うのが常識です。
※外国は、税金等の申告は自分でするのが本筋ですが、日本は、会社が全部やるので、奥様が会社に勤めていたら、奥様自身のそのような知識が乏しいはずです。 その場合は、奥様が勤めている会社の労務厚生担当の人に聞かないとわからないと思います。

No.4
- 回答日時:
それと、日本の社会保証の仕組みなどは、あなたの国の大使館のホームページにみると、概略は、あなたの国の言葉で説明しているものです。
あなたの場合は、韓国大使館に韓国語で普通はかいているはずです。
詳しくて、優しい回答ありがとうございます。そして、もう一つお聞きしたいことがありますけど、そう言った税金関連のお問い合わせの国家運営機関を教えていただけますか?ありがとうございます。!

No.2
- 回答日時:
日本の税金納税は複雑です。
その点は、あなたの配偶者ビザをとられた方、すなわち奥様がよく存じているはずです。実は私は、西洋人女性と婚姻し日本に住んでいますが、妻の在留資格申請はすべて私が行いました。
日本の配偶者ビザは、日本人配偶者の協力がないと絶対無理です。それか奥様の方で専門家にお願いした可能性もあります。 その場合は費用はかかりますが、専門家(行政書士)が代行しますが、収入や納税をきちんと奥様がしていないと、専門家と言えどもビザ取得は無理です。
日本には、特別永住者として韓国人が(韓国語は日本人韓国語学習者と変わりません)多く済んでいます。それは、彼らは日本語が母語だからです。
在日韓国の民団など、お尋ねになる事をお勧めします。韓国語で聞くなど、日本語、韓国語も堪能なので母国語で話せるので詳しく聞くことができると思います。
一般的に、会社等に所属していない場合、翌年に確定申告をすることになります。 税金は、その時に分かり納付することになります。 これは所得税の場合で、他に地方自治体に納税義務が発生しますが、最初の年はデータがないので、翌年に確定申告をした後に6月頃に納付通知が市町村役場から届き、納付書が封入しているので、それから納付になります。

No.1
- 回答日時:
1 日本人の配偶者等の在留資格には規制はありません。
どのような職業にも従事できます。2 バイト代を日本の会社からもらっている限りは、税金は会社が代理で徴収しています。 あなたは配偶者の扶養ですか? 日本の在留資格は所得証明書や納税証明書がないと、日本人の配偶者等の資格は取れないはずです。 配偶者の扶養に入っている可能性があるので、配偶者に具体的にお尋ね下さい。
親切な回答ありがとうございます。扶養は入っていないです。留学visaから配偶者visaに変わったんです。
もし、僕が今回の並行輸出で儲けがあれば、それに対して、申告をして、税金を出すつもりですが、バイト先の会社が代理で徴収するってことはどういったことでしょうか。
韓国だったら、やとわれて得る収入と自分の仕事(自営等)で得る収入をまとめて出す「総合所得税」というのがありますが、そういった方法はないのでしょうか。
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