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買掛金と借金の違いは何ですか。
サービスを提供したら買掛金ですか
金銭の貸借は借金ですか。

どちらも、支払わなかったら
損害買収請求されるのですか。

A 回答 (4件)

> 損害賠償請求があっても、高価な品物はない


> 不動産もない、相手は私の口座を知らない
> 弁護士23条を使っても、弁護士代で
> 赤字になる。
仮にそうであっても、社会的制裁を下すことができます。
法律違反なら尚のことでしょう。
誰しも自分の損得だけで動くとは限らないということです。
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借金はお金を借りる事。



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%9F%E9%87%91

買掛金は購入した商品等を受け取とってはいるが、その代金を払っていない場合の代金の事。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%B7%E6%8E%9B …


> サービスを提供したら買掛金ですか

 いえ。違います。
 サービスを提供してその代金を受け取っていない側では「売掛金」と言います。

> 金銭の貸借は借金ですか。

 いえ。違います。
 借金は「借りている側」が(または「借りている側に対して」)使う言葉です。
 貸している側は「貸付金」です。
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常識的に考えて


飲み屋でお金を持たずに飲み食いしたら「無銭飲食」になり犯罪で警察に捕まり、生活保護も支給停止になります。

店側の好意で買掛金でも出来る可能性はありますが、基本常連ではないと断ります。

だから、普通の店では「ツケ」は出来ず、警察を呼ばれたり、ツケの支払いを拒否したら、無銭飲食で捕まったりもします。
※条件が揃えば

貴方のやろうとしていることは「詐欺行為」であり、それを行った人は生活保護を受け取る資格がありません。
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だから、提供してる側に借金や買掛金は発生しません。


発生するのは売掛金、未収金です。

一般的な気軽な言葉で借金と呼ぶだけであり、会計上は
買掛金であったり、社会的には債務であったりするだけです。

また、言葉の云々はともかくとして、いずれも債務なわけですから、
債務不履行による損害賠償請求はありえます。
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この回答へのお礼

損害賠償請求があっても、高価な品物はない
不動産もない、相手は私の口座を知らない
弁護士23条を使っても、弁護士代で
赤字になる。

この場合はどうしますか。

お礼日時:2016/05/19 15:26

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