No.9ベストアンサー
- 回答日時:
2度めのROKABAURAです。
さて 基本的なことなんだが 法というのは正義ではない。
社会の中で安心して生活できるために作り上げた規則だ。
裁判とは戦いであり 互いの腹をつつき合って どちらがハラワタを先に引きずり出すかのゲームだ。
当然 勝つためには剣や盾や医療道具も そして補給や応援 そして武術の腕や駆引きが必要となる。
不安なのはわかるが これはそういう戦いなのだから ただ「自分は大したことをしていない 悪くない」と言い張っても無意味だ。
周りじゅうから剣で突き回されてボロボロになる。
>もし診断書や、破損した物があったとしても、僕がやった根拠はどうやって立証するのでしょうか?
相手が「彼がやった」と主張するには
・事件後すぐに医者に行って診断書もらっていること(別の人との喧嘩であったり 自分でつけた傷だったり 関係ない怪我だったりする可能性があるからだ)
・それが明らかに喧嘩の傷跡とみられること(もし違う傷であることがわかれば 本人が今度は裁かれるから 嘘はとても危険だ)
・目撃者がいること(彼の仲間や友達では偽証もあるから弱く 利害のない第三者や通行人が良い)
あとは防犯カメラや傷の写真や 前後関係から貴方が暴力を振るった前例があったかどうか。
これらで主張するだろう。
直接弁護士が貴方の所に来る場合は「こういう証拠もありますし 確かに暴力を振るった事実はあるのです 刑事罰になれば前科者ですから ここで和解しませんか」程度だが 確かにそのとおりであるから 勝ち目がないと思ったら引くか交渉が必要となる。
>後ろめたい事はありません。ただ、物を少し壊したのは事実です
ここで器物損壊罪と 弁償責任は発生するから 程度にもよるが起訴猶予にはなっても 壊れたものの弁償はしなくてはならないぞ。
「どこまでを」が焦点となるが ここで30万程度を80万以上を言ってきたら弁護士に頼むかな。
弁護士費用が25万として 実際の弁償が40万としても 合計で65万だから こちらが安い。
逆に言えば 10万のものを15万程度なら支払ったほうが早い。
なにしろ加害の意思があるんだから こちらが分が悪い。
>それで加害者だからって立場が悪くなり 大袈裟な被害を受けたとされるのが不安なんです
それを警察に言ったらその時点で「暴行罪」が確定するぞ。
あと あなたがプーで独り者で お金もなければ家も借家であれば 「無い者からは取れん」と弁護士も匙を投げるだろう。
ただ刑事罰はその分 ちと重くなる可能性が高くなる。
No.8
- 回答日時:
№3です。
既にたくさんの回答が付いていますが、質問者さんは回答の内容を理解していますか?
相手が本当に骨折していて、傷害罪として刑事事件にする気があるなら、警察に被害届を出すか告訴します。そうなると事実関係を調べるのは警察なので、あなたがやったかどうか調べるのも警察です。
そうではなく、刑事事件でなく民事事件として損害賠償請求を提訴する場合は、あなたが悪いということを原告(相手)自身が立証することになります。法廷では目撃証言や様々な証拠、説明の論理性などを考慮して判断が下されます。
私は最初の回答であなたが「無実」だという前提で答えましたが、あなたの補足コメントを見ていると何か後ろめたさがあるようにも感じます。本当に真っ白の無実なんですか?
相手の出方にもよりますが、あなたに幾らかでも非があるのなら、応分の罰(経済的負担も含め)を受けなければなりませんね。
No.7
- 回答日時:
足を骨折させたのが事実なら(診断書などで証明されれば)刑法第204条(傷害)「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」により、刑事罰を受けます。
さらに、鞄の中に入っている物を壊したのが事実なら、刑法第261条(器物損壊等)「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」の罪に問われます。これとは別に民法で損害賠償や慰謝料を求められる可能性があります。
No.6
- 回答日時:
恐らく、「では、お好きにどうぞ!」で良さそうです。
そもそも足を骨折させたなら・・民事訴訟の前に、傷害事件として刑事被害を申し立てるべきだからです。
なぜなら、質問者さんが刑事で有罪になれば、民事裁判での賠償も、確実に認められるし。
刑事事件は民事と違い、警察,検察が手続きしてくれますので、被害者側は費用が発生しませんから。
さらに、刑事裁判になる前に、示談交渉するのが一般的です。
上述の通り、刑事で有罪が確定すれば、民事裁判で賠償が確実に認められるのだから、わざわざ弁護士費用などを使い、時間や手間をかけて、裁判する必要もないのです。
また加害者も、被害者と示談した方が、刑事責任も軽くなります。
たとえば、傷害罪の相場に、弁護士費用の半分くらいでもを上乗せして示談した方が、民事裁判をするより、お互いに楽で得なのですよ。
本当に骨折しているなら、とりあえず「診断書を出せ!」と言ってみりゃ良いでしょう。
診断書が出てこなければ、むしろ友人の方が、詐欺行為となる可能性もありますし。
実際には訴えないのに、「訴える!」と脅せば、脅迫罪などになる可能性もあります。
それらを根拠に、先に弁護士や警察に相談や、手続きしてしまうのもアリで。
その場合、むしろ質問者さんが、刑事事件の被害に関し、慰謝料などを請求出来る可能性も生じます。
No.5
- 回答日時:
まず訴えられてからで良いと思う。
「弁護士か警察が来たら自分も弁護士を出すよ」とにっこり笑って言えば良い。
そもそも警察に被害届が出て 貴方に警察官が取り調べに来て 被害の実情と貴方の行動を調べてから訴訟になるのが通常。
もしそうなれば 貴方は「器物損壊」と「傷害」で訴えられるのだろう。
でもって「慰謝料」と「損害賠償」 そして「治療費」「休業補償」を請求される。
もし貴方も被害を受けたなら 医者に行って診断書を取るべきだ。
あるいは服が汚れたクリーニング代とか 言いがかりをつけにれてメンタルに被害を受けて医者に行った診断書とか。
一方的に貴方がやったのを周りが見ていて 尚且つ鞄に蹴った後や 壊したものという証拠があれば これだと罪になる可能性大だが 本当はやってないなら それは相手が貴方を陥れようとしての脅迫となるから 逆に相手を訴えてしまえば良い。
なんで民事と少額なのかわからないが そもそも事件にしなければ録画でもされてない限り 証拠も立証できないだろう。
足が折れた診断書くらいは持ってきてもらわないと無理な話だと思う。
No.3
- 回答日時:
質問者さんは学生ですか?
「ワッハハハハ。やれるもんならやってみろ!」と言ってやりましょう。
裁判というのは「刑事訴訟」と「民事訴訟」の二つあります。
蹴られて足の骨が折れたのなら「傷害罪」だし、鞄の中の者が壊れたなら「器物損壊罪」です。共に刑法犯だから警察に被害届を出したり告訴することで刑事訴訟をすることになりますが、友人とやらはそんな覚悟がありますか?
そうではなく、刑法違反ではないが損害を受けて弁償しろというのが民事訴訟です。この場合はあなたの暴力行為で骨折したとか物が壊れたことを友人さんが自分で立証しなければなりません。
それにこういう場合、間違っても「少額訴訟」などという言葉は出てきません。
他の回答に「控訴」という言葉がありますが、控訴とは第一審の判決に不服がある場合、上級審に新たな判断を仰ぐために上訴することです。最高裁まで行くときは「上告」といいます。
No.1
- 回答日時:
何もしなければ当然不利です。
骨折の診断書及び物損証明を出して訴訟されればまず負けます。
2通りしかありません。 相手先に謝罪をして実際に壊れたものを弁償するもしくは
まったく悪くないのであれば弁護士を立てて控訴することです。
後者は時間もお金も掛かるので現実味はありませんが。
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壊れた物も怪我の診断書も後でどうとでも言えるので、やった証拠もないのに不利になるんですか?やってないんですよ
ありがとうございます
とりあえず相手の出方次第ですね、
もし診断書や、破損した物があったとしても、僕がやった根拠はどうやって立証するのでしょうか?
後ろめたい事はありません。
ただ、物を少し壊したのは事実です
それで加害者だからって立場が悪くなり
大袈裟な被害を受けたとされるのが不安なんです。
今日動きがありました。先日に訴えて頂いて構いませんと、返事をしたところ、
僕には10月に子供が産まれるのですが、
その事をラインで 君も父親になるんだろ?犯罪者の子供ってのはかわいそうなものだから、君も犯罪者の父親になるのはあまりにも辛いだろうから事件にはしないよ、と来ました、
僕は好きにして下さいと答えました
そしたら今日職場に現れ上司に○○さんに暴行と器物破損を受けたので請求したいんですがと、職場にきました、僕は職場は関係ないし、上司は関係ないだろと個人的に連絡してくれとはなしましたが、上司にこんな事をされたと話し、帰ろうとしなかったのです、僕がもう一度話、別日に話す事になりましたが、、
これって名誉毀損になりません?やり方がおかしいと思います。脅迫にもなると思うのですが、応じないなら何度でも職場に来るといってました