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現在特許を書いていますが、明細書に、特許を取ろうとしている発明の欠点を書いても大丈夫でしょうか。(他の特許の欠点ではなく、自身の欠点についてです。)

具体的には、
実施形態1の明細書に、この発明はこのような効果がある。使用する方法は、方法1と方法2がある。方法1には、少しこのような欠点がある。ただし、それは方法2によって回避できる。

実施形態2の明細書に、実施形態2の特徴はこのようなものである。実施形態2の利点はこのようなものである。また、実施形態1の使用方法1の欠点を回避することができる。

というような感じです。

他の特許には、明確に欠点を書いているものは見当たりませんでしたが、実施形態1に対して、次に述べられている実施形態2は、1よりも、更にこういう長所がある。という風に書かれいるものもあり、暗に実施形態1の欠点を示しているという風にも取れますが、やはり欠点は書かない方がいいでしょうか。
書いてもいいのか、書くべきではないのか、発明自体に効果があれば、少しの欠点は問題ないと判断される程度なのか、教えて頂けると幸いです。よろしくお願いします。

弁理士さんには頼んでいないので、もし安価に【添削】していただける方がいらっしゃいましたら簡単に紹介して頂けると助かります。(URLもよろしくお願いします。)

A 回答 (3件)

実施例1の方策は、○○の課題を解決する。

しかしながら、実施例1には、△△という問題がある。
実施例2は、実施例1の△△の問題を解決できる。
という筋なら何の問題もないと思うけど。実施例1で○○という課題は解決している(進歩性あり)んですよね。
あえて言うなら、「実施例1には、△△という問題がある。ただし、△△が問題とならないような用途であれば、実施例1でよい。」とでも書いておけば。
実際には、△△が問題とならないような用途が全く存在しないとしても、実施例1に対応するクレームを取っておくことは非常に重要で、
もし、実施例1に対応するクレームをやめて、実施例2だけにしてしまうと、
「実施例1 + 実施例1に存在する○○という問題を解決する実施例2とは別の手段」
という組み合わせがカバーされないことになってしまいます。

良い特許というのは、
・クレーム(請求項)は、とことん意地悪に、できるだけ広い領地を分捕り、かつ自分の欠点は見せないように書く
・実施例は、とことん親切に細かく些細な注意点や、考えられるバリエーションなどを漏らさず書く
ものです。
実施例に触れられてさえいれば、後で分割したりしてクレームの範囲を広げたり(本当はそんなことできないはずですが、実質的にはできます)もできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。課題は解決しています。課題を解決した上で、それには影響のしない少し改善すべき点です。参考になりました。できるだけ応用例を考えて載せるようにします。

お礼日時:2016/05/28 10:46

明細書に書いてある欠点が原因となって他人に損害が発生した場合、まずいことになりそうです。



明細書の添削は、弁理士法の規定で弁理士以外やっても大丈夫でしょうか。
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この回答へのお礼

ご心配ありがとうございます。他人の損害が出るような特許ではないので、大丈夫とは思います。

お礼日時:2016/05/28 10:47

自分の体験談ではありますけれど,発明に対しては先ず従来の製品(発明品)では"ある課題"があって,それに対して発明の効果があると思うのです.


請求項の様な書き方で考えれば,範囲を含めて考えるので,例えば"課題を解決する為の方法には1と2があって,より好ましくは2の方法を用いる"という様な文言では如何でしょうか?
多分審査官の立場で考えれば発明に欠点があると書かれていれば,方法2のみを挙げていれば良くて,方法1は不要なのではと考えると思います.
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。それがベストだと思うのですが、請求項2が請求項1の方法1の欠点をカバーするもので、もし方法1の手法を取らなかったら、請求項2は存在意味がないのです。もし欠点を敢えて書くべきではないのなら、請求項2は消滅させた方がいいかもしれませんね。・・・

お礼日時:2016/05/26 19:26

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