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離婚調停の前に 定期預金などを解約して現金にして隠しました。(約1,000万)それが盗難にあった場合 その金額は財産分与の対象になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

誰が管理しているときに盗まれたかですね、。


また、その時期が、結婚が破たんしていた時なのか、破たん前なのかによります。破たんしていた時にあなたが管理しているときに盗まれたのなら、あなが、分与額が50%なら500万円を相殺して支払う必要があります。
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財産分与は,基本的に,夫婦が婚姻中に形成して,「いま残っている」財産を等分に分けるものですので,無くなってしまったものは財産分与の対象にはならないです。



「いま残っている」の「いま」が別居時点なのか離婚時点なのかは議論があるところですが,原則は別居時点です。

そうは言っても,別居後に,本当に盗まれたのであれば,その財産はないのですから,財産分与しろという話にはならないはずです。

盗まれたのか隠したのか微妙,という話なら,またいろいろ問題はありそうですが…。
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