A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入」(月収108333円以下)であることが必要です。
また、夫婦であれば、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
健康保険の扶養は、原則、経費を引く前の「収入」が基準です。
消耗品費など一部の経費は引けますが、健康保険によって違うこともあるので、詳しくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者 (扶養者) が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということで、月ごとの数字は関係ないのです。
しかも、誰に“扶養”されているのですか。
もし夫婦間の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
とにかくこれらでいう「合計所得金額」とは、仕入や経費を引いた利益のことです。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
--------------------------------------------
2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
しかも、税法上の「給与」ではない場合の取り扱いは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
--------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、扶養者にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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