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土地改良法や税務に詳しい専門家の方や、同じ経験をしたことのある方に質問します。
ある土地改良区の所有する農業用ため池が、市街化に伴う区画整理により一部を埋め立て(廃池)、その土地を宅地として売却処分し売却益が入ることになりました。
その池の水利権者は昔は多数いたのですが、農地の宅地化により田んぼが段々減り、現在では2~3名になっています。その水利権者は、ため池は現在水利権がある者の財産なので、埋め立てた土地の売却益(1~2億円)は現在の少数の水利権者で分配したいと考えています。
一方、昔田んぼが有り水利権を持っていた人たちは、「税法上優遇を受けてきたため池の処分金を個人で分配するのは土地改良法や税法上問題がある。地域の水利組合か自治会に入金し地域全体で有効活用すべき」との意見があります。私も、そう思うのですが、専門的な立場から教えて下さい。(可能な限り法律的な根拠も含めて教えて下さい)

A 回答 (2件)

法律の専門家ではありませんが・・・・



以下の2案についてですよね。

案1:
>その水利権者は、ため池は現在水利権がある者の財産なので、埋め立てた土地の売却益(1~2億円)は現在の少数の水利権者で分配したいと考えています。

案2:
>昔田んぼが有り水利権を持っていた人たちは、「税法上優遇を受けてきたため池の処分金を個人で分配するのは土地改良法や税法上問題がある。地域の水利組合か自治会に入金し地域全体で有効活用すべき」



案2が正しいように思える。

案1は以下の点でおかしいと思います。

>ため池は現在水利権がある者の財産

違います。水利権を持つ人はため池の「水を利用する権利」のみ有しています。ため池(の敷地)全体についての権利を有しているわけではありません。(ため池の土地について、所有権を有しているのは誰ですか??)

>埋め立てた土地の売却益(1~2億円)は現在の少数の水利権者で分配したいと考えています。

おかしいでしょう。埋め立てた瞬間に、「水を利用する権利」は消滅しちゃうんですよ。つまり水利権を持っていた人は、水利権については無権利者になるんですよ。


一つのたとえです。

・あるため池があった。
・農地の宅地化により水利権者は3人しかいなかった。
・地震によりため池の水がすべて流出し、ため池と使用することは不可能となった。
・このとき、ため池の跡地は、水利権者3人だけのものとなるか??

答えはNOでしょう。そもそもそのため池の敷地の所有者は、ため池が有ろうとなかろうと、敷地の所有者であり続けませんか??
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
もう少し法律的な根拠が知りたいのですが・・・・

お礼日時:2016/06/18 06:26

田んぼやめて放置しても水利権は残ります。

5年くらいはね
その後 消えます。 水路の草刈とか何もしないとか
何も集まりに出ないと定期的に、利用者を届けをだしてるのできえちまうのです。

こんな美味しい事があるなら 
辞めなければよかったーと思う人も当然いるでしょね

土地改良事業所が所有者でもない自治会に払う事はないでしょう
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
法律や判例上の根拠があればいいのですが・・・・

お礼日時:2016/06/18 06:27

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