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労災で通院しているのですが、交通費は出るのでしょうか?

A 回答 (2件)

労災で請求可能な通院費とは、


1.労働者の居住地または勤務地から、原則として片道2km以上4km以内の通院であること
2.同一市町村内の適切な医療機関へ通院した場合であること
この2つの要件を満たしていることが条件です。

その上で通院費の原則は
3.「鉄道やバスなどの公共交通機関を利用した場合の費用」
ですが、必要であればタクシー代を請求することもできます。ただし請求には
A)医師から公共交通機関の利用が困難であるという診断書が出ること
B)タクシー以外の適当な公共交通機関がないこと
といった条件を満たさなければなりません。
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この回答へのお礼

有難うございました。
思わぬ労災で、何の知識もなかったのでもっと離れた病院に通院してしまい、今さら転院も書類が面倒なので諦めます。
参考になりました。

お礼日時:2016/06/19 16:51

領収書貰って役所に申請してください。



適用交通手段はNo1の回答通りです。
領収書のない交通費は出ません。

バスは、営業所なり案内所なりで発行して貰えます。
電車は券売機で発行可能です。
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この回答へのお礼

皆様有難うございました。
とても参考になりました。
適用範囲が狭すぎて、ビックリしました。

お礼日時:2016/06/19 16:48

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