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医療費控除の交通費に病院の通院、入退院の為の駐車場代は含めることができますか?

A 回答 (3件)

#2です。



そうそう、本来はダメなのでしょう。
しかし、ダメなことを知らなかった私は、数年前に含めて申請しており、そのままOKでした。

確定申告時に、尋ねることもできますよ。
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http://www.medical-expenses.net/entry20.html
自家用車で病院へ行った場合のガソリン代や駐車場代は、厳密には医療費として認められていないので、医療費控除として申請する事は出来ません。

その理由としては、国税庁のホームページによりますと、この場合の交通費とは、医師が診断や治療をする為に必要だと診断した場合に利用した通院費である事と、電車やバスなどのように、人的役務の提供の対価として支出されるものを指す、とあります。

・・・なのだそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/09 18:03

>通院、入退院の為の駐車場代は含める…



診察が終わるまで、タクシーを駐車場で待たせておいてのなら可能です。

マイカーやレンタカーなら、駐車料金どころかガソリン代やレンタル料金そのものが対象ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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