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精神32条の支援を受けています。
今回、自立支援制度への移行にあたり、かなり詳しく症状などが医師により記載されることになりますが、
勤務先には、どの程度まで、わかってしまうものなんでしょうか。
数ヶ月前に医療機関へ転職しました。近々、契約期間が満了を迎えようとしています。公費負担が分かってしまうと、解雇されるのではないかと不安で不安でたまりません。
個人情報とは言えど、勤務先の病院から、「何の公費負担なのか、診断書の内容は」との問い合わせに対し、公表されてしまうものなんでしょうか。
また、健保加入した場合、どの担当者レベルまでわかってしまうものなんでしょうか。
気になって仕方なく、気を使い、精神的にも疲れてしまっています。
どなたか、お教えください。

A 回答 (2件)

小生も精神32条公費負担を受けていて、このたび自立支援法による公費負担(というのでしょうか?支援費というのでしょうか?)の申請をして無事受理されました。



さて、現在の勤め先に、精神科の病院に通院していて、病状などがばれてしまうのではないかとご心配されているようですが、私は10年以上、32条公費負担を受けており、通常の人と同じ仕事をしておりましたが(実は精神障害の2級ということで、現在、障害基礎年金も受給しております)、はっきりいって「漏れる」ことはまずありません。

まず、公務員には「守秘義務」というものがあり、これに違反すると懲役刑をも含む重い刑事罰が科せられます。なので、政府管掌健康保険や国民健康保険に現在加入されているのであれば、まず大丈夫です。また、政府管掌健康保険でない、組合管掌健康保険に加入していても、健康保険組合の職員にも前述の”守秘義務”というものがあり、それは厚生省保険局課から出された「健康保険組合事業運営基準」という規定の中で、「被保険者等の秘密が漏洩しないよう万全を期すること、またこのために内部規則等において、職員が職務上知り得た秘密が漏洩しないよう明記するなど、その徹底をはかること」と定められています。なので、組合がある個人が精神科に通院したという情報を会社に通知する事はありえませんし、会社から組合に問い合わせがあったとしても、組合がそれにこたえることは禁止されています。

もうひとつ、勤務先の会社(病院)が、質問者様の現在の状態について、(前述の守秘義務により通院先が判明することも、まずありえません)仮に市町村役場とか、通院先の病院に照会したとしても、市役所・役場の職員にはもちろん守秘義務がありますし、通院している病院につきましては、刑法で、医師が職務上知り得た患者の秘密を漏らしてはいけない、守秘義務というものがあります。(刑法第 134 条 秘密漏示罪)

あと、万が一、勤務先にばれるようなことがあったとしても、質問者さまが採用されるプロセスで、先方の人事担当者から、病歴に関する質問がなされず、また、採用後も特段不都合なく働いていれば、後日それを蒸し返して退職を強要することは、許されないと考えられています。単に「持病がある」というだけで解雇を迫るのも、解雇権の濫用とされます。

ただ、採用にあたって質問者さまがその病歴の事実を秘匿し、しかもそれが採否の合否に大きく影響する要素であり、また、実際に仕事に支障が生じている(あるいは生じる可能性が大きいと判断される)場合では、広義の経歴詐称として、信義則違反(常識的なルールを破ること)を理由に懲戒処分あるいは解雇をもって望むこともできますし、現実に発生している業務上の支障を理由として普通解雇とすることも可能であると考えられます。

結論からいって、自分からわざわざ会社に申し出ない限り、ばれることはまずないと思われます。(私は障害基礎年金を受給しながら、勤務先から給料ももらっていますが、10年たったいまでもばれていません)

※入院するような案件で、社会保険から医療費に関して助成を受けるようなケースでは、診断書の提出などが求められるような場合も考えられますので、例外として補足しておきます。

この回答への補足

詳しいご説明、ありがとうございます。かなり安心できました。もしわかれば、で結構ですが、組合・健保担当イコール経営者であった場合でも、同じく勤務先にはわかりませんか?
ここまで心配するなら、公費負担は受けなくても、と思われるかもしれませんが、一回の診察で、高額の診療費がかかる診療科目は、慢性疾患でもほとんどありません。精神科にかかっているということが、分からないほうがベター、公費負担が問題なければベストです。
「うつ病は治る」と信じ、「面接で聞かれなかったから、答えなかった」で、通るものでしょうか。
現在のところ、まず大きな問題に至ることは起きていません。遅刻も早退もしていませんし、勤務態度においては、問題ないと思っています(ただ、前職の時、入院をしています。退職は自己理由であり、勤務態度等での解雇ではありません)
「精神疾患で解雇」ということになると、次への転職も難しくなる可能性が高く、非常に不安定になっています。
あつかましいとは思いますが、もしわかればで結構ですので、お教えいただければ、幸いです。

補足日時:2006/02/23 20:31
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会社は社員がどんな病気でどんな病院に通っているかはわかりませんよ。


もしわかっているのでしたらどこからか情報が流れています。
医者もプライバシーの問題になりますので絶対に会社にはばらしませんし・・
そして32条を使っていることが万が一会社にばれたとしても会社はそれを理由に解雇することはできません。
もし解雇になった場合は労働基準監督署に通報しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。返信遅くなりました。
今のところ、解雇にはなっていません。こちらでお伺いして、そのまま通院を続ける勇気が出来て、よかったです。

お礼日時:2007/01/22 21:26

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