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こんばんは。
私道を2.2mずつの、2名で4.4mの道路に接する土地を持っています。自分の道路部分は2.2mしかないのですが、建築基準法上の道路は4m以上ないといけないのですよね。私の土地にある私道は建築基準法上の道路に適合するのですか。
不動産関係にお詳しい方教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

不動産会社の者です。



反対側の方が2.2mあれば、42条1項の4m道路で合っています。

4mの理由は家を建てる際にある程度の大きい幅の道路(4m以上)がないと安全とは言えないからです。
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この回答へのお礼

こんにちは。回答ありがとうございます。42条1項ではないみたいです。6年ぐらい前に母が、造成したものなんです。母から相続したものです。

お礼日時:2016/06/19 11:10

はじめまして、住宅アドバイザーのしかまと申します。


ご質問の道路は昔からある幅員4mの私道であれば、建築基準法42条1項3号の可能性があります。そうであれば建築基準法上の道路です。お住いの市役所・区役所の道路課または都市計画課・建築指導課でご確認ください。もし家を新築するのであれば、その道路に2m以上敷地が接していることも条件になりますのでご注意ください。

ご健闘をお祈りしております。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。6年前に母が造成をしたものです。今はただの道路らしいです。道路に対して、縦に土地がありますのでお互い2mずつは確保はできる形態です。市役所にきいたほうがいいですね。ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/19 11:14

他の方の回答にもあるけれど、道路関係は役所で確認した方がいいよ。


プロでもそうしなければ怖くて扱えない。
それが道路(笑

というのも、今の建築基準法ができるずっと前から存在している道路があるから。
建物の敷地と道路の境目がなんとなくココだからとか、接している敷地の所有者たちの間の相談だけで取り決められているなんてものもある。
私の経験で最も記憶に残っているのは都内の市境のとある道路。
その道路は幅員4.2mだったんだけど、管轄しているA市も敷地が接しているB市も4m道路だと認識していて、不明の0.2m幅については互いに相手の市の敷地だから分からないと主張(苦笑

質問者の場合、私が気になったのは「2.2mずつ」という所有の方法。
”共有”の持ち分50%じゃなくて、私道を半分を所有しているということ。
共有の場合は私道のどの部分を切り取ったとしても持ち分50%なんだけど、所有の場合は中央からコッチ側が自己所有でその反対側は無権利という状態。
質問者が気にしているのはこの所有の場合に、接道不備になるんじゃないかということだと思う。
こんな質問サイト上では確実なことはいえないけれど、たぶん接道不備にはならないから大丈夫だと思うよ。
もう一方の2.2m道路の所有者とお互いの道路の通行などで合意できていればなおOKだし、ただ、まあ、モメていると面倒だけどね。(建設重機が通れないとか掘削できないとか)

役所の建築指導課へ電話でいいから聞いてみるといいよ。
建て替えできるかどうかを知りたいとして住所を伝えれば、建築指導課で教えてくれる。
その道路は行き止まり? それとも通りぬけ出来る道? 長さは? ←このあたりが影響する可能性はあるかな。
問い合わせた際に担当者の歯切れが悪ければ、その道路には建築指導課視点では何か問題や懸念の可能性アリなので、担当部署まで足を運んでよく話を聞いた方がいいかな。
親切な担当者だといろいろとアドバイスしてくれることも。
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この回答へのお礼

こんにちは。道路は6年前に母が造成してつくったものです。それを自分が相続しました。道路に面して縦に土地が並んでいます。その先は行き止まりです。長さは20mぐらいで、他に接している土地(その道路を使う土地)はありません。多分大丈夫ということで安心しました。一応、市役所に行ってみます。

お礼日時:2016/06/19 11:29

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