あなたの習慣について教えてください!!

【法律・落とし物の取り扱いの不思議】高速道路のサービスエリアの落とし物は警察署や交番に届け出ることなくサービスエリアで3か月保管したのち持ち主が現れない場合は処分するという。

鉄道会社も鉄道会社が一定期間保管所というところで保管して持ち主が現れないと中古販売業者に売却されて蚤の市で売られることになる。

落とし物は交番や警察署に届け出ることなく自分ところで保管して処分出来るのはなぜですか?

もし個人の土地に無断駐車されて放置されたとします。土地の地主は3か月間動かさずに3か月後に処分しても良いのでしょうか?

サービスエリアや鉄道会社は拾得物は警察に届け出なくても勝手に保管して勝手に処分して良いのはなぜですか?

鉄道会社は鉄道警察に報告しているのかも知れませんが、鉄道会社は落とし物を届け出された駅ではなく遠い僻地の落とし物拾得物物センターに送ります。

私が傘を置き忘れて、いま乗ってた電車に置き忘れたと言うと、鉄道会社の駅員は「拾得物センターに行ってください」と言われました。

拾得物センターは遠く諦めました。

で、鉄道会社は古物商に売却して、古物商は鉄道会社が経営する百貨店で落とし物フェア蚤の市をやって売っていました。

鉄道会社は「落とし物を取りに来る人は少ない」と言っていましたが、落とし物を取りに行けないところまでわざと送って持ち主が取りに来れないように意図的にやっていると感じました。

数駅行ったところで、駅員が私の傘を取って、逆向きの電車の駅員に渡し、私が落とし物を届け出た駅に届けるのは容易な気がしますが、それは出来ませんと言われました。

拾得物センターに行ってくださいと。

後半は愚痴になりましたが、なぜサービスエリアは警察に拾得物を届け出て警察に保管されないのでしょう。

私が拾って、自宅に保管して、3か月経って、持ち主は私の家など知らないので確実に拾得物は自分の物になる気がします。

どういうことでしょう。

A 回答 (2件)

落とし物は交番や警察署に届け出ることなく自分ところで


保管して処分出来るのはなぜですか?
   ↑
一定の公共交通機関及び東京都公安委員会から指定を受けた
施設の占有者(特例施設占有者)は、
2週間以内に拾った物に関する事項を警察に届け出たときは、
その拾った物などを自ら保管できるようになりました。
    
鉄道会社は、この特例施設管理者になっていると
思われます。


もし個人の土地に無断駐車されて放置されたとします。土地の地主は3か月間動かさずに3か月後に処分しても良いのでしょうか?
    ↑
良くありません。
そんなことをすれば犯罪になりかねません。


サービスエリアや鉄道会社は拾得物は警察に届け出なくても勝手に保管して勝手に処分して良いのはなぜですか?
    ↑
特例施設管理者になっているからでしょう。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/06/19 10:39

占有物(他主占有 )としての扱いになります。



民法第186条1項によって、即時時効取得しても良いのですが、落とし主が現れる場合もあるので3か月を一応の善意の時効としています。
※遺失物と同等の扱い。
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