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我がマンションの自治会は設立20周年です。
10年たったころから二人の男性が顧問に就いて全く引く様子もなく勝手に顧問に就いています。
一昨年顧問を断ろうとしたら、なにも手伝わないがそれでもできるんだな?構わないのか?と大声で威圧的に言われ、女性ばかりの役員は委縮して結局断れませんでした。

今年も自治会総会の役員候補の名前に顧問は上がっていませんが、総会が終わってみると役員会が一回も開催されていないのにその顧問が名を連ねて掲示されています。

自治会会則には第11条 本会に顧問・相談役をおくことが出来る。
2 顧問・相談役は、役員会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問・相談役は、役員会に出席して意見を述べることが出来る。
4 顧問・相談役の任期は、1年とする。 ただし再任は妨げない。

以上のようになっています。

今まで永年顧問に就いてた一人が会長に就任し、もう一方が役員会も経ず勝手に顧問になっています。
会長にいうと、本人やる気満々で、すでに掲示されているから今年も顧問だと言っています。

6人の役員の会長副会長男性で二人とも声がでかくて威圧的で残る4名の女性の皆さんは反対したくても萎縮しています。

どうすれば決まりは決まりとして訂正させることが出来るでしょうか?

一自治会員の力ではどうすることも出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

心中お察しする。



>一自治会員の力ではどうすることも出来ないのでしょうか?

残念ながら「一自治会員」では何もできない。
マンション管理は『議決権』がモノを言う決まりだから。
逆に言えば議決権を揃えれば大体のことはできるよ。

本件では、顧問が独走状態だけれど、何か問題点や懸念はあるかな?
何もなければしばらく様子を見てもいいと思う。
怪しい点があるなら、他の区分所有者に根回しして臨時総会を開催するといいと思うよ。

根回しの例として、区分所有者&議決権の1/5以上を集める。
それで理事長に臨時総会を招集するように請求する。
理事長が開催しなかった場合には、その1/5以上の人たちで臨時総会を開催できるーーこれらは区分所有法の定め。
管理規約で1/5よりも減らす(=開催しやすくする)ことはできても、多くして開催しにくくすることはできない。

その恫喝顧問2名を自治会内で抹殺するようなもんだから、解任後に居心地悪くて転居してくれればいいけれど、根に持って問題児になる恐れもあるかな。
平地に乱を招くことになるので、前述のように現時点で“怪しい点”がなければ様子見でいいと思うよ。
怪しい点があるなら、まずは領収書や管理費の使途を確認するところから始めればいいと思う。
その結果次第で根回しをするという感じ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。長年顧問に居座って私物化状態で、例えばマンションの諸団体の交流会なるものがあり、私は荒れ放題の緑化を見るに見かねて(その顧問の一人がそれまで担当していたのですが)理事会に署名とともに改善の案を出し現緑化担当になっているのですが、その恨みで諸団体の交流会から私の名を外しました。自治会費を公平には使っていません。
自分に都合のいい人、仲間だけの交流会いわば飲み会を開催します。私には何もメリットのない自治会からは退会したいくらいです。

お礼日時:2016/06/20 00:21

システム上は、役員会の承認がなければ、顧問・相談役の就任はありません。



ただ、顧問・相談役が、自治会運営に精通しており、役員が素人というのであれば、「なにも手伝わないがそれでもできるんだな?構わないのか?」という発言は理解できます。

素人役員会では右も左も分からず、誤った自治会運営になる可能性大ですから。

とすれば考え方はふたつです。
「役員各自が、自治会の運営について理解し、実践できれば良い」という方法と、「顧問・相談役を利用する」方法です。

役員になった以上、自治会の役割や業務内容、それに伴う役員の業務は知っておかなければなりません。
自治会に関することは、すべて自治会会則に規定されているはずですから、これを読んで理解すれば、正しい自治会運営が可能となって、顧問・相談役は不要になります。

役員会では様々な事が話し合われます。
「顧問・相談役は、役員会に出席して意見を述べることが出来る」だけですから、役員に対して強制することはできません。
決定権はあくまで役員が持っているのです。
役員会で話し合われる議題に対して、役員各人が自分の考えを表明して良いのです。
で、その議題に対する賛否を問う場面で、結果としてどうかなのですから。
顧問・相談役の意見に引っ張られる必要はどこにもありません。

役員会として、自治会会則に反するような運営がされているかどうかのチェックだけは顧問・相談役に任せるとして、役員会での議題の検討には影響力を行使させないという態度に徹することです。

いずれにしても、役員そのものが萎縮してしまってはどうしようもありません。

顧問・相談役そのものが不要というのであれば、自治会会則そのものを修正するしかないでしょう。
自治会会則は、自治会の憲法のようなものですから、これを修正するとなれば大変です。
修正に必要な条件などは、自治会会則に規定されているはずです。

顧問・相談役と自治会長が問題とするのなら、役員及び一般会員がそれなりに自治会運営に関心を持ち、自治会会則を理解して、この二人に対応するしかないと思います。

一般会員が関与できるとすれば、間接的ですが、役員各人あるいは役員会に対してでしょうね。
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この回答へのお礼

有難うございます。自治会顧問・相談役は役員会を経て委嘱するとあるので、今勝手に顧問に着任している顧問は会則違反です。
そして今までの役員は顧問の意見に引きずられてきました。
ご指摘のように議決権は顧問にないことを今年度の役員にしっかり話しておきます。

毎年顧問に就いていた現会長が役員会で諮らず勝手に決めていく傾向にもあります。
自治会は任意加入なので抜けたいと言いたいところですが、マンションで私一人がそういうことを言って運営を混乱させることもはばかれます。
そういうことをちらつかせてもいいでしょうか?

お礼日時:2016/06/22 15:24

最も気になるのが会計の私的流用です。

ばれるので威圧している可能性があります。
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この回答へのお礼

有難うございます。会計担当者は別にいるので私的流用というほどのものはないですが、交流会などという会ではビールなどを予算以内で思い切り買って、飲みきれなかったのを集会室の冷蔵庫に入れ自分たちが飲んでいるようです。自腹は嫌い、人のお金で飲むの大好き人間たちです。

お礼日時:2016/06/19 22:24

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