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現在就業規則を整備しています。
当社では1年単位の変形労働時間制を採用しています。
この1年単位の変形労働時間制の場合、1ヶ月の時間外労働の限度時間が42時間ということのようですが、1人新技術の研究をしている者がいまして、彼は毎月この時間をオーヴァーしてしまいます。
限度時間の適用除外の項目を見ると、「新技術、新商品等の研究開発の業務」というのがあるようですが、その場合は「専門業務型裁量労働のみなし労働時間制」にしなければならないのでしょうか?
ちなみに現在は所定の労働時間をオーヴァーする時間については、割増した賃金を支払っています。

A 回答 (1件)

(1)「新技術、新商品等の研究開発の業務」は限度時間の適用除外ですから、時間外労働の延長できる時間数を(例)70時間/月 のように設定して協定しても問題ないということです。

また、この人に限り、適用除外のため特別条項の協定を締結しても、その中に入れる必要ありません。

 ただし、月80時間以上の延長時間は、過重労働関係の通達で示された数字がありますから、当該労働者が脳心関係の業務上疾病で倒れた場合、企業側の安全配慮義務違反が問われますので、恒常的な時間外労働を減らすことや産業医等による事後措置等、時間・健康管理に相当の配慮が必要となります。

(2) 時間外協定に関連して、「専門業務型裁量労働のみなし労働時間制」を導入する必要はありません。ただし新たにこの制度を導入するのは労使間の意向次第です。

 ご質問者の場合であれば、新技術の開発者1名の延長時間を他の職種(営業職・事務職等)のように協定し、36協定に記載すれば足ります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり36協定に記載しようと思います。

お礼日時:2004/07/19 13:54

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