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会社で学生向けのインターンシップの企画を担当している者です。
個人情報の取り扱いに関連して、情報の解釈について教えてください。

個人情報保護マネジメントシステム要求事項JISQ15001:2006においては、次の情報を「機微な個人情報」として定めています。

・思想,信条又は宗教に関する事項
・人種,民族,門地,本籍地(所在都道府県に関する情報を除く。),身体・精神障害,犯罪歴その・他社会的差別の原因となる事項
・勤労者の団結権,団体交渉その他団体行動の行為に関する事項
・集団示威行為への参加,請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項
・保健医療又は性生活に関する事項

インターンシップ実施にあたり、住所、氏名、年齢、生年月日、所属学校、連絡用のメールアドレス/電話番号、本人識別用の顔写真、選考用のレポートの情報を取得する予定です。これらは一般の個人情報として管理します。

一方、上記のような「機微な個人情報」を取得する予定は無いのですが、次のようなケースは「機微な個人情報」と判断されるかどうかを教えてください(もし「機微な個人情報」となるようであれば、管理のレベルを上げなければならないため)。

ケース1)
留学生が応募してきた。その学生が信仰する宗教については何の記述もないが、申込み書類にはその宗教特有のターバンを巻いた顔写真が添付されていた。その学生は日常的にその姿で暮らしている。ターバンを巻いた姿を見れば、その学生がある宗教の信仰者であることは推測できるかもしれない。この場合、その顔写真は「宗教に関する事項」としての機微な個人情報とみなされるかどうか?

ケース2)
選考用のレポートでは「あなたが将来仕事を進めていく上で大事にしたいこと」というテーマで自由に記述してもらう項目があります。この場合の「仕事を進めていく上で大事にしたいこと」について書かれた内容は「思想に関する事項」としての機微な個人情報とみなされるかどうか?

ケース3)
同様に、レポートで「あなたが今まで一番感動したシーン」というテーマで自由に記述してもらう項目があります。その中に、学生が教会の日曜学校に行った際の出来事が書かれたとします。この内容を読めば、その学生は、その教会の宗教の信仰者であることは推測できるかもしれない。この場合、その内容は「宗教に関する事項」としての機微な個人情報とみなされるかどうか?

個人的にはどれも該当しないように思うのですが、個人情報に関する様々なサイトを探しても該当する内容を見つけることができず、他者に追及された場合、知識が足りないためにはっきりした対応ができません。何卒お知恵をお貸しください。

A 回答 (2件)

Pマークの主任審査員を務めていました。



① 本人が任意で提出する写真・映像等に関しては、応募段階では「機微」扱いし、採用時には改めて本人から、
  社員証等に使う映像の提供を受ける。(貴社個人情報保護規程、PMSを説明の上)
  不採用の場合は、確実に返却するか、再現・再生できない方法で廃棄する。

②③ 思想と基本理念・信念は別物と考えて、問題ありません。
   ただし、極端な宗教活動・団体への参加・活動は要注意事項ですが、応募時に記載することは考えづらいですね。
   特定の宗教を推測される内容に関しても、○○教□□派等が明記されていない限り問題ありません。

※ 一つ、質問文を見て気になったのが、保健医療に関する項目です。
  既往症を書く欄はありませんか。健康診断書を取得されますよね。
  既往症・健康診断結果に、異常或いは特記事項があった場合の管理には、十二分にご配慮いただいた方が、
  宜しいかと思います。

参考までに。
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この回答へのお礼

さっそくの回答、感謝いたします。
提出された写真は「機微」扱い、ということですね。
関連してなのですが、開催側が撮影したインターン中の集合写真、スナップ写真なども同様な扱いをした方が良いでしょうか?
インターン終了時に参加者にお渡しする修了証と報告書に使用する目的で撮影するものです。

※保健医療に関する項目へのご配慮とアドバイスをいただき、本当にありがとうございます。
採用活動とは別のインターンシップへの参加なので、既往症の申告や健康診断書の提出はありません。
唯一、インターンシップ中に提供する食事に関して、何らかの食物アレルギーがあるかどうかを、個人レベルで口頭で尋ねることはありますが、記録には残しません。
これ以外に何らかの保健医療情報を取得する場合は、機微な情報として十二分な配慮をするようにいたします。

お礼日時:2016/06/21 20:43

お礼 コメントへの 再回答



>開催側が撮影したインターン中の集合写真、スナップ写真なども同様な扱いをした方が良いでしょうか

 特に、機微とまでは言えませんが、インターン採用時・開始時に、映像・画像を撮る目的を明示し、
 使用方法、HPに掲載すること等考えられる利用目的を書面で告知し、同意を書面で取っておくことですね。
 不同意者がいた場合には、当該本人の映像・画像が機微な情報となり、保管・管理・利用に配慮すべきですね。


参考までに。
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