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プロバイダーから情報開示の請求に合意するか、しないかの連絡がきました
爆サイでプライバシー侵害と名誉毀損されたと言うことです
確かに本当のことを書き込みはしました

合意しなかったらどうなるのでしょうか?
その後、訴えられることはあるのでしょうか?
でも、書き込みした内容の一つは、不正に生活保護費をもらってることです
相手にとっても不利じゃないのでは?

A 回答 (7件)

普通、生活保護受給者が名誉棄損やプライバシー侵害で裁判を起こすわけないと思いますが、法的なことは弁護士に相談すべきでしょうね。

話が変ですから。
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確かに本当のことを書き込みはしました


   ↑
本当のことであっても、名誉毀損は成立
します。


合意しなかったらどうなるのでしょうか?
   ↑
合意しなくても、請求した人間が弁護士なら開示される
可能性があります。


合意しなかったらどうなるのでしょうか?
    ↑
開示されなければ何もないでしょうが、開示
されれば、相手側から損害賠償などの要求
が来るでしょう。
悪くすれば、警察沙汰になるかも知れません。


その後、訴えられることはあるのでしょうか?
    ↑
賠償に応じない、交渉にも応じないとなれば
提訴される可能性があります。


でも、書き込みした内容の一つは、不正に
生活保護費をもらってることです
相手にとっても不利じゃないのでは?
   ↑
不正に生活保護をもらっている、というのが
真実であれば、書き込みが専ら公益の為で
あることを条件に、名誉毀損にはなりません。

真実であることが証明できなくても、相当の
根拠があれば名誉毀損にはならない、という
のが判例です。

本当に不正なら相手に不利ですが、それでも
という場合もありますし、相手は不正と思って
いないかもしれません。
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プライバシーの侵害って結局開示されやすいらしいね。

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開示しない場合は、相手が裁判所に開示請求を求めることができます。


で、それが通ればあなたの同意なく開示がおこなわれます。
そういった手順を踏んだ場合、弁護士費用などが損害賠償請求に加えられるでしょう。
本当にそこまでやるかは、相手次第ですね。
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被疑者不詳で告訴すれば警察からプロバイダーに紹介が来て同意が無くても開示されます。


名誉毀損は事実であるかどうかは関係有りません。
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>確かに本当のことを書き込みはしました



本当かどうかに関係なく、負ける。
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その書込みを実際に見てみたい!見てアドバイスする!そんなの絶対に拒否できる!プライバシーの侵害に、生活保護費なら本当のことだよね。



何県、何市?絶対に拒否できるよ!
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