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社員数人の零細同族企業です。7年前から病気療養中であった役員(創業者である先代社長の奥様で長年帳面をみておられました。現在も登記上は平取締役)が亡くなりました(84歳でした)。
この役員に死亡退職金や弔慰金を支給するのは、法人税法上損金とできるのでしょうか?また金額のめどなどご教示いただきたく存じます。平成21年までは年100万程度の報酬がありましたが、それ以降は報酬ゼロでした。過去に退職金支給実績はありません。
創業者は20年前に死亡、現在は長男が代表です。

A 回答 (1件)

> 法人税法上損金とできるのでしょうか?



最終的には、税務署判断で、適正と認められる範囲は、損金処理できますが、基本、「最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率」と言う考え方になります。

従い「7年前から病気療養中」で、直近の勤務実態がなく、「(それ以降は)報酬ゼロ」とすると、余り高額な退職金支給は難しいとは思いますが。

税理士あたりと相談してください。
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この回答へのお礼

key00001様

早速ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2016/06/29 18:19

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