No.1
- 回答日時:
>後期高齢者である両親の診察代と薬代の領収書を自分の医療費控除として使えますか?
・両親とは同居ですか?
・同居でない場合、生活費を送金もしくは余暇には寝起きを共にしていますか?
・貴方がその医療費控を払ったのですか?
以上の点を満たしているなら、貴方が医療費控除を受けられます。
そうでなければ医療費控除は受けられません。
>4月以降の診療代は、無収入を基準としての金額で、高額医療請求できますか?
いいえ。
高額療養費は、両親(後期高齢者医療に加入している人)の収入が基準です。
貴方の所得は関係ありません。
>3点目、両親の仮払いも併せて加算できますか?
医療費控除のことでしょうか?
前に書いたとおりです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>後期高齢者である両親の診察代と薬代の領収書を自分の医療費控除…
1. あなたは親と「生計が一」ですか。
別居で明らかな別生計なら、あなたの税金とは関係ありません。
2. そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。
3. 4月に退職してその後再就職の予定はあるのですか。
というか、今年 1年で所得税が発生するほどの所得がある予定なのですか。
1. ~3. 全部を満たすなら、あなたの確定申告書に記載できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>4月以降の診療代は、無収入を基準としての金額で、高額医療請求…
そもそもあなたは何の健康保険なのですか。
退職して国民健康保険になったのなら、国保は前年の取得をベースに判断されます。
現時点で無職かどうかは関係ありません。
>3点目、両親の仮払いも併せて加算できますか…
少なくともあなたが親と一緒の後期高齢者医療保険ということはないでしょうから、親の分は関係ないです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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