A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「私文書偽造の罪はどのような罪になるのか?」と聞かれれば、それは「私文書偽造の罪です」とお答えする以外に無いだろうと思います。
あなたの行為が本当にその罪に当たり、刑罰の対象になるのかどうかは、最終的には、その件を担当することになる裁判官が決定する話ですから、まずは警察に出頭でしょう。
警察による取り調べの結果、犯罪性が認定され、あなたの自供やある程度の証拠が収集出来た時点で、検察に送られると思います。
検察が「起訴すべき」と考えれば、あなたは起訴され、裁判になり、その結果何らかの刑罰に処されるのかも知れません。
ですから、まずは警察に出頭されることをお勧めします。
自首によって、多少なりとも、あなたに下される刑罰が軽くなる可能性もあるように思います。
偽造が証明されることによって債務が免除される可能性があるのは、あなたのお父さんだろうと思います。
その意味では、その債権におけるあなたのお父さんへの有効性は棄却されることになるのだろうと思いますが、あなたに対する権利の有効性が消えることは無いだろうと思います。
返済の心配をされるより先に、あなたにはするべき事があると思います。
この国は法治国家です。
借用書の金額の訂正のように、相手がそれをやったかどうかまだ確認されても居ないことよりも、あなた自身が「借用書に父親の名前を勝手に書いた」とほのめかしている以上、私としてはまず第1番目に、「警察に出頭するように」と言う以外にはありません。
余計なことを考えず、お近くの警察署に行ってください。
No.6
- 回答日時:
債務者として連名で書いた場合はその方にも請求される可能性はあるでしょうが、ただし、父親が自署していない限り、請求を拒否することは可能と思います。
自署されているなら、両名で支払うことが必要でしょう。
日付が未記入ということですから、それが父親の債務となった場合、相続発生時に引き継がれることになる可能性はあるように思います。
そして、もしもそれ(父親の署名)が、あなたが書いたものだとすれば、あなたが私文書偽造のような罪に問われるという可能性も感じます。
あなたが書いてしまったものであるなら、すぐに警察に出頭されることをお勧めします。
「自己破産しかない」と書いてありますが、その債権を現在所有している人物や団体がこうした件に詳しい相手だとすると、金額を訂正する前に、まず真っ先にあなたのことを調べるだろうと思います。
現住所・勤務先・家族関係・現在のあなたの収入と財産・家族関係にあるものの勤務先や収入・財産の状況等々。
その上で、自己破産手続きをされても債務免除は認定されないという程度の金額をそこに書き込むか、或いは、金額の訂正はいつでも出来ることなので、あなたの動向を見ながら返済を求めて行くというような手段に出るかも知れないと思います。
そうした場合、残念ながらあなたの債務は免除されない可能性が高いように思います。
それから、あなたの勤務先やあなたの家族、あなたの家族の勤務先に対して、いわゆる「取り立ての連絡」が届く可能性はあると思います。
度々、すいません。私が父親の名前も一緒に書いたのですが、私文書偽造の罪は、どのような罪になるのでしょう?そして、偽造の罪になっても、その借用書は、有効ですか?
No.5
- 回答日時:
10年以上前の日付なら時効が成立しているような気がしますが、詳しくはご自分で民法を調べてください。
ただし、そもそも日付を記入せずの署名されているなら、10年前も1年前も、それを証明する手段が無いように思います。
その借用書に「債権の譲渡は認めない」などの項目が無ければ、債権を他人に譲渡することは勿論可能でしょう。
余白がある限り、0をいくら書き加えることも可能でしょう。
ですから一般的には、\30,000.-のように、金額の前後に記号を書いて、金額の訂正を難しくします。
あなたの債権は既に3億円に書き換えられ、○口組さんの手にあるかも知れませんが、3億円ならばむしろ対処は簡単でしょう。
あなたの現在の収入にもよりますが、自己破産と、それに伴う債務免除は比較的簡単に認められるものと思います。
厄介なのは、あなたの収入に応じて、30万とか80万、300万、800万程度の金額に書き換えられた場合、自己破産もままならない可能性はあるように思います。
何度も、ご丁寧なご回答ありがとうございます!お礼遅くなりました。最後に父親の名前も一緒に書いてしまったのですが、家族に請求されることがありますか?自己破産しか、方法はないのですよね。
最後に、その点だけ、回答願います。
No.4
- 回答日時:
借用書は手書きだそうですが、それを書いたのがあなたなのであれば、あなた以外の人物があとから書き加えれば、筆跡鑑定によって「後日書き加えられた」という類推が可能だと思います。
ただしそれはあくまでも類推であって、「あなたがその書面に署名した時点で、その文面は存在していなかった」事の証明にはならないように思います。
そうした心配のある場合は、正副2通を作成し、双方が持ち合うことが必要でしょう。
No.3
- 回答日時:
真っ暗な場所での出来事でしたら、そもそも破られた紙が借用書であったかどうかの確認が出来ていないものと思います。
日付を書かずに相手に借用書を委ねるという行為は、「そちらで書き込んでください」という意思表示です。
正副2通の借用書を作り、双方がそれを持つ場合であれば、勝手に書き加えることはその書類の正当性を失わせるのでしょうが、質問を見る限り書面は原本1通のようですから、そこに相手が日付に限らず何かを書き加える可能性はあるでしょう。
破られた紙が一体何であったのかをあなたが確認していないなら、あとから請求される可能性も否定出来ないと思います。
No.2
- 回答日時:
日付がなくても、貸し借りがあった事実が分かる記載があれば、問題はありません。
もともと、契約は書面がなくても有効に成立します。書面を残すのは、後々のトラブルを避けるためのものです。
それを踏まえて、日付がないと、借主と貸主の間で、貸し借りの日付に認識の違いがあった時にトラブルとなる可能性があります。
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お金(3万円)返したのですが、その時手書きの証書を、領収書も、貰えず、真っ暗な公園で、自分が確認してないのに、ビリビリに破いたので、日付が入ってなければ、後から請求されるのではないかと、心配しております。
あと、貸し手の項目も記載しなかったんですが、後から記載可能ですか?
そうなると、誰かに借用書を譲渡し、日付も後から書き加える事が、可能ですか?借りたのは、30000円ですが、0を足すことも可能ですか?
10年以上前ですが、日付を書き加えれば、請求可能ですよね。
丁寧な、ご回答ありがとうございます。最後に父親の名前も一緒に書いてしまったんですが、父親に請求される事もありますか?また、他の家族に請求される事も、。
手立てとしては、自己破産しかないんですよね。