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パ一トを辞めたく、雇用契約書に期間の定めあり(3月31日まで)(試用期間3ヶ月)自己都合退職の場合 退職日の30日以上前に届け出る事と記載してあります。先日、辞職希望の旨を申し出ましたが、来月のシフトが組まれている事やギリギリの人数だから回せなくなるから、友達を紹介してと言われました。希望としては、申し出から2週間後には辞めたいのです。家庭の事情で1日でも早くと希望も伝えてありますが、決まっているシフトはこなしきらないと、辞められない感じです。
こんな場合は、どうしたらよいでしょうか?

A 回答 (4件)

今回のケースのように、自己都合退職の場合は退職日の30日以上前に届け出る事という就業規則になっている会社は多々あります。

一方、民法627条1項では、二週間前に届け出れば良いことになってます。

つまり、どちらの方が有効かと言う問題ですが、どちらの方が有効かは、法律研究家の間でも、まだ確定していないのです。では、どちらが有効ととられる場合が多いのかと言いますと、就業規則の方です。理由は幾つかありますが、それが無難だからというのが最大の理由のようです。

民法に定めてあるのだから、二週間で辞めますと強行することはできます。ただ、その場合は損害賠償を請求されたときに、就業規則に違反しているとの理由で負ける可能性はあります。30日以上たってから辞めるのであれば、損害賠償を請求されても負けることはありません。まあ、実際に損害賠償を請求されることはないでしょうが、最後に受け取るパート代がなくなったりはあるかもしれません。

結果としましては、やむを得ないのであれば、民法を盾に二週間で辞めることはできます。円満退社したいなら、就業規則の通り、30日以上たってから辞めた方が良いです。
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あなたは契約したのです。


基本的な話として、契約は守らねばなりません。

有期雇用の場合、相手側の了承があれば別ですが、契約期間満了前の退職は認められていないようです(ご自分で法律を確認してみてください)。
ですから、損害賠償請求なども有り得るのです。
そんな事をやるのは企業側も面倒なので、それを実際にやることはなかなか無いのだろうとは思いますが、契約不履行にはそれなりの罰があるというのは当たり前と言えるでしょう。

企業側から出されている条件も呑まないとなると、あなたは「社会常識に著しく欠ける人」「自分の都合によって法制度も踏みにじる人」と思われる可能性はあるだろうと思います。
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やはり 決まっているシフトは こなしてから辞めるが まともな人間としては当然のことです。


でも、世の中 まともでない人も多数います(ココの回答者を含めてです)から その仲間に入りたいならご自由にいうことです
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家庭の事情なんですよね?


病気なら仕方ないと思います。
迷惑はかけるけど、残った人たちでもたいていなんとかなるものです。
具合が悪い(初めは発熱とか。うつのようで家を出られないとかでも…)といって何回か休み、
ご迷惑をかけてもうしわけありません、という姿勢でお休みしたままおやめになるとか…。
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