No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そんなに簡単なものではありません。
他の回答にもあるように、雇用保険の保険料は雇用主と従業員で負担しあうものです。率は小さく見えても、さかのぼって計算することとなれば、それなりの金額となります。
さらにいえることは、雇用保険の加入要件があり、その要件を満たしたら加入、満たさなければ加入できないという、任意性が基本的にあるものではないということです。ただ、当然、加入手続きを誤って行われなかった場合の方法というものもあり案すが、それは雇用主側の不手際として処理するものですので、会社としては立場の悪い話をして進めることとなるものなのです。
ハローワークに相談すればというような趣旨の回答もあるようですが、あなたが今の職場を辞めるおつもりで、けんか別れとなってもよい覚悟があるのでしたら、それもよいでしょう。
すでに書いたようにあなたが正しくとも、それを主張すれば雇用主の不手際として問題となるのです。最悪行政指導の対象となりますし、他に雇用されている人で未加入の人がいれば、そのひとのぶんもさかのぼされるかのうせいがあるのです。美容室自体がつぶれることにもなるのかもしれません。
最後に、あなたは本当に雇用されているのでしょうか。資格業の場合には、雇われているような働き方であっても、資格者自身が個人事業者として、場所を枯れて商売をしているような、職人・外注などというような取扱いの場合もあるのです。あなたは支払調書ではない源泉徴収票を毎年もらえる立場なのでしょうか?支払調書をもらうような立場であれば、そもそも雇用の立場にありませんので、雇用保険にも加入できないのです。
親切に回答ありがとうございます。
ハローワークにも、何度か相談して、源泉徴収票も毎年恒例貰っていて、加入条件は満たしているのですが、事業主からすると、辞める人に対して、無駄金を払うだけのような、都合の悪い話の為、怒って全く対してくれませんので、諦めることにしました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
そもそも論として「雇用保険被保険者」の加入条件に合致していますか?
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
「労働者」として賃金明細書と源泉徴収票を貰っていますか?
上記2点に対して問題が無いのであれば、法律では、「該当するようになった日」又は「2年前」の何れか期間の短い方で「被保険者」としての資格を遡及認定すると定めております。
→給料から雇用保険が控除されていた場合には、それを証明すれば2年を越えて遡及認定も可能。
http://roumu-soudan.info/rosai/qa8/
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005fa …
但し、他の方が書かれていますように雇用保険料も遡及して納めなければなりません。
更に、会社は「労働保険料(=雇用保険+労災保険)」の確定保険料申告を誤っていたと言う事で、こちらも遡及して納めることになります[懲罰金も有りえます]。
つまり、勤め先とトラブルになり易い。下手すると、業界内でのブラックリストに載るかもしれない。
斯様な事から、『ケンカ別れ』をしても大丈夫ですか??
後々、別の美容室に勤めるようになった際、不利になりませんか??
回答ありがとうございます。
ハローワークにも相談に行って、加入条件は、合致していたのですが、何度言っても事業主が対応してくれないので、諦めます。親切にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
雇用保険はあなただけが払うものではありません。
今年度は
給料の0.4%があなたの負担
給料の0.7%が事業者の負担
となっています。
それを勤め先が了承するかです。
以下をご覧になり、
条件があっているなら
ハローワークでご相談ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
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