アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちわ。
お手数ですが教えて頂きたいことがございます。

現在、リラクゼーションサロンで働いております(フランチャイズでオーナーさんから雇われております)。副業としてグラフィックデザイナー(チラシ、ハガキ、名刺、などなどを制作)で本格的に活動したく個人事業主の届け出をしようと考えております。

●リラクゼーションサロンでは社会保険に加入しております。その状態で個人事業主の届け出をして開業はしても大丈夫なんでしょうか?国民健康保険に切り替えの必要があるか知りたいです。

●また、雇い主(フランチャイズのオーナーさん)にも相談しております。その際に言われたのが個人事業主で国民健康保険に切り替え、雇いから業務委託として働いてみたらとのことでした。
給料ではなく事業収入として副業しようとしていたデザインの仕事の報酬も合わせて確定申告した方が良いよ!ということでした。
当初は本業のサロンで雇われながら副業で個人事業主としての収入で生活していこうと考えておりましたが、雇い主からの提案である業務委託として完全に個人事業主で働いた方が本当に得なんでしょうか?
節税になるんですかね?メリット、デメリットがそれぞれありましたら教えて頂きたいです。
どうか宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

>・・・(雇用されている)サロンでは社会保険に加入しております。

その状態で個人事業主の届け出をして開業はしても大丈夫なんでしょうか?国民健康保険に切り替えの必要があるか・・


◆先ず、あなたの場合は、個人事業を開業しても、法律上は問題ありません。ただ、そのサロンの就業規則に、個人事業を禁じる規定があればダメですが、たぶん、そのような規定はないでしょう。


◆次に、サロンの健康保険に加入しているならば、国民健康保険に切り替えの必要はありません。その理由を示します。

国民健康保険法第五条(被保険者)
「 市町村又は特別区の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。」

ここに、わが国の健康保険制度の大原則が書かれています。つまり、日本国民(国内に在住する外国人を含む)は、原則として、国民健康保険に加入させられるのです。

ただし、国民健康保険法第六条により、次の者は国民健康保険から除外されます。
1.健康保険の被保険者と被扶養者
2.船員保険の被保険者と被扶養者
3.共済組合の組合員と被扶養者
4.以下、略

ですからあなたは、個人事業を始めたとしても、サロンの健康保険に加入している限りは法律上は、国民健康保険に切り替えなくても良いのです。


◆サロンを、雇用関係から業務委託に切り替えるは、あなたにとっては二つの理由によって大損になります。

1.給与収入から事業収入に代わると、給与の場合に適用される必要経費「給与所得控除」が適用されなくなり、あなたにとっては、所得税も住民税も不利になります(←税金が多くなる)。これがデメリットです。

2.健康保険から国民健康保険に変えると、あなたが負担する保険料がかなり多くなります。なぜなら、健康保険の場合は、雇用主が保険料の半分を負担しているので、あなたにとってメリットがありますが、国民健康保険ではそういうメリットがありません。

実は、あなたはサロンの厚生年金にも加入していますが、この厚生年金についても雇用主が保険料の半分を負担しています。雇用主はあなたの知らないところで、あなたのために社会保険料の半額を負担しているのです。

だから、サロンの雇い主があなたに業務委託を勧めるのは、あなたの相談を聞いて「シメシメ。業務委託にしてしまえば、私(雇用主)が負担する社会保険料がなくなるから私は楽になるぞ」とズルイことを考えているからなのです。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答本当にありがとうございます。
所得税のことと、健康保険のことを改めて調べました。
業務委託の件を検討するよい判断材料を頂きました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/10 23:27

●リラクゼーションサロンでは社会保険に加入しております。

その状態で個人事業主の届け出をして開業はしても大丈夫なんでしょうか?国民健康保険に切り替えの必要があるか知りたいです。
答え、必要ありません。
個人事業主が給与所得を得て、社会保険に加入し健康保険料を節約するというスキームがあります。
ご自身はしらずとこれを実行してます。

●また、雇い主(フランチャイズのオーナーさん)にも相談しております。その際に言われたのが個人事業主で国民健康保険に切り替え、雇いから業務委託として働いてみたらとのことでした。
答え、切り替える必要はありません。

● 給料ではなく事業収入として副業しようとしていたデザインの仕事の報酬も合わせて確定申告した方が良いよ!ということでした。
答え、これは正しいです。
 「給与ではなく事業収入として」は出来ない相談です。
 収入は給与なのか事業所得なのかは、実態で判断しますが、現状で「給与」なのですから、これを事業所得とするのは無理があります。

●当初は本業のサロンで雇われながら副業で個人事業主としての収入で生活していこうと考えておりましたが、雇い主からの提案である業務委託として完全に個人事業主で働いた方が本当に得なんでしょうか?
答え、得とか損の問題ではないです。

● 節税になるんですかね?メリット、デメリットがそれぞれありましたら教えて頂きたいです。
節税を広い意味でいえば、国民健康保険料の支払者になるよりも、給与から天引きされる「社会保険」適用者になってる方が有利です。

参考
個人事業主の国民健康保険料の節約スキームを「有料で教えます」という情報商材があります。
内容は「法人をつくって、社会保険適用事務所となり、法人から給与を貰って、社会保険料を天引き納税する」です。
国民健康保険料の支払を何十万円も圧縮できるスキームです。
「しらず」してあなたはこの方法と同様の国民健康保険料の圧縮をできる状態になってます。
給与をもらう。そこから社会保険料は天引きされる。
同時に個人事業主として事業をする。
給与と事業所得の確定申告書を提出する。
これで良いですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答本当にありがとうございました。
社会保険料と国民健康保険料の比較をしました。
確かに社会保険料の方が安いです!!
ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/10 23:30

>リラクゼーションサロンで働いております(フランチャイズでオーナー…



ずいぶんとカタカナ語の多い世界なんですね。

>社会保険に加入しております。その状態で個人事業主の届け出をして開業…

わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、同時にいくつの職に就こうと何ら法律上の制約はありません。

しかも、個人事業の開業届と、健康保険の種類がなんであるかのこととは、次元の異なる話であり、因果関係は全くありません。

>国民健康保険に切り替えの必要があるか…

お書きの条件に関する限り、そんな必要はみじんもありません。

>給料ではなく事業収入として副業しようとしていたデザインの仕事の報酬も合わせて確定申告した方が良いよ!と…

それは、本業の会社が法律の定めを無視して、自分に都合が良いようなことを言っているだけです。

>雇い主からの提案である業務委託として…

働き方は今までと変わらないのでしょう。
毎日決められた時間に出社して、上司の指揮監督の下に仕事を行う・・・それは雇用であり、支払われるお金は税法上の給与です。

業務委託などと強弁するのは、会社側が源泉徴収や年末調整など社員の税務にかかる事務処理を省きたいのと、社会保険料の事業主負担分を免れたいことから来る、違法行為です。

本当の業務委託というのは、会社から与えられた仕事は、納期・工期を守るかぎり、すべて自分1人の責任おいて、自分の好きな場所で、自分の好きな時間帯にこなせば良いのです。
しかし、今回のお話はそんなのではないのでしょう。

>節税になるんですかね…

なりません。

給与か事業かで、税金計算のスタートラインである「所得」の求め方が違うのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

つまり、「給与」には実際の経費があってもなくても一定の割合を経費と見なす「給与所得控除」があるのですが、これがなくなれば納税額は増えるのが普通です。

だまされてはいけませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答本当にありがとうございます。
業務委託というものを勉強します。雇い主もあまり分かっていないんだと思います。ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/10 23:32

>リラクゼーションサロンでは社会保険に加入しております。

その状態で個人事業主の届け出をして開業はしても大丈夫なんでしょうか?国民健康保険に切り替えの必要があるか知りたいです。

サロンので労働が社会保険の加入要件を満たしていれば、サロンは社会保険に加入させる義務があります。たとえ副業があったとしても、国民健康保険に切り替えることにはなりません。

また後段に業務委託というお話が出ていますが、(どんな業務なのかわかりませんが)業務委託には当たらないと思います。
給与です。税務署、年金事務所の調査が入れば間違いなく問題になります。得とか損とかいう問題ではなく、間違いです。


と、建前はこのぐらいにして。おそらくこの雇い主は、あなたが国民健康保険にすれば事業主負担分が減りますから、国民健康保険にさせたかったのでしょうね。気持ちはわかってあげてください。
損得で言っても給与扱いの方が得だと思います。あなたの業務が業務委託にあたるような業務で、サロンでの業務に対し年間65万円以上の費用が掛かるようならひょっとしたらということもありますが..
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答本当にありがとうございます。
雇い主も詳しく分かってないのだと思います。
業務委託の件はまずいですね。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/10 23:33

日数の多いほうじゃなかったかな?


昔父の会社で働いていた人に、事業してて、社会保険料をさげるために勤務してた人いましたよ
「自分が事業している事業から事業主」が社会保険にはいれないだけで、
 ^^^^^^^^^^^^^
よそで働いていたらそこで入れてもらえば社会保険に入れると思いますよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答本当にありがとうございます。
社会保険の方がやはり安心な気がします。
国民健康保険ではなく社会保険でいこうと思います。
というか社会保険のままで行けると分かり安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/10 23:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!