歯科医院との医療過誤トラブルについてです。
正常で何も問題のなかった歯で治療もお願いしていない歯を「摩耗しているから整えますね」という極簡単な説明かあっただけで、きちんとした、カウンセリングや説明義務もはたさずに、歯をがたがたに削り、詰め物もしょっちゅう取れ、痛みも伴う歯にされてしまいました。
ずっとカルテの開示をお願いしてきましたが、様々な理由をつけて拒んで中々貰えず、何度もいってようやくコピーを用意していただいたのを取りに行き、中身をすぐに確認したところ、私が診療においておかしいところを指摘した箇所を全て医院に過失がなかったように改ざんされていたり、歯周病治療など、受けてもいない治療内容が書かれていて、嘘と虚偽の記述のオンパレードでもう呆れてものが言えないようなカルテでした。
今回、医療過誤が初めてという事もあり、証拠保全という処置を取らなかった為に、医院に都合よく、カルテを改ざんされてしまいました。
今後、訴訟した場合、病院側が後日法廷に改ざんしたカルテの診療録などを提出したら、証拠としての証明力を認められてしまうのでしょうか?
カルテ以外に、保険者の市役所にレセプト開示請求はしています。
これ以外に何か証拠になり、私が資料を請求できるものはあるのでしょうか?
治療の説明義務違反やカルテの改ざんや、受けてもいない治療も治療したように書いて、治療代金を支払わされていて、患者や国からお金をだまし取って、収入を受けているような詐欺師のような医院長です。
そして、私の正常だった歯を4本ガタガタに削って本当に許せません。
何かこの悪質な医院長を訴える証拠を得る方法は他にないでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
カルテを証拠として提出したら、普通は証拠として認められます。
あなたはそのカルテの証拠価値を不同意とするでしょうが、その場合はカルテが改ざんされたものであるということを証明する義務はあなたにあります。
あなたがカルテが改ざんされたものであるということを証明できなければ、カルテは素直に証拠として認められ、カルテに書かれていることが事実であると言うことを前提に訴訟は進みます。
あなたが裁判の当事者である限り、あなたの記憶の陳述は、カルテの改ざんの証拠にはなりません。
歯科医院の職員による改ざんの証言があれば、改ざんの証拠として認められるでしょう。
カルテに使われているインクが、異なった日付なのに、同じかすれ具合であることから後でまとめて書いた、すなわち改ざんがあった証拠としたケースはあります。
No.3
- 回答日時:
ryoukan様が、ここに示された『主張』を、「嘘と虚偽の記述のオンパレード」として、
医院長と対等に、戦える・・・ものでしょうか?
実際の「現場」での、やり取りを、ryoukan様の側に立って証明してくれる方は?
お大事に。
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