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この5月で75歳となりました。後期高齢者医療保険者証が来ました。一部負担金割合が3割となっています。被保険者本人の収入額が383万円以上であるからです。しかし、妻と合わせても年収が520万円に届かないため、1割負担にしてもらおうと後期高齢者医療基準収入額適用申請をしました。

その結果申請は却下されました。その理由は、分離株式等譲渡上場分収入が5億円ほどあるので収入基準額の520万円を上回っているというものでした。

株式譲渡益はマイナスでした。

株取引は分離課税なので、収入金額には総合課税の収入金額に株式譲渡益がある場合その分をプラスしてカウントするものと思っていましたので納得できないでおります。

もし役所の言う通りだとすれば、何回か株式を売買しただけで520万を超えてしまいますから、たとえ総合課税での収入額が383万円未満で世帯収入が520万円未満の、もともと1割負担でいい場合でも3割負担になってしまうのはおかしいような気がします。

後期高齢者医療制度でいう年収とは、総合課税の収入金額に株式取得金額を考慮しないグロスの株式譲渡額をプラスしたものなのか、それとも総合課税の収入金額に株式譲渡益をプラスしたものなのか、どちらでしょうか。

健康保険法、同施行令、所得税法、同施行令等いろいろ調べてみたのですが複雑でわかりませんでした。どなたか教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>その理由は、分離株式等譲渡上場分収入が5億円ほどあるので収入基準額の520万円を上回っている…



何を争っているのですか。
「収入」の合計は確かに 52万円を上回っていますね。

>株取引は分離課税なので、収入金額には総合課税の収入金額に株式譲渡益がある場合…

それは所得税・住民税の話かとは思いますが、そのような規定ではありません。
正しくは、
-------------------------------------
株取引は分離課税なので、「所得」金額には総合課税の「所得」金額に株式譲渡益がある場合・・・
-------------------------------------
です。

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。

後期高齢者医療制度で、基準収入額適用申請をする場合の 383万とか 520万とかの数字区分は、あくまでも「収入」であって「所得」ではないのです。

株長者に限らず八百屋や魚屋を営業している高齢者でも、「売上」が 1,000万あっても「仕入」と「経費」とで 900万あって「所得」は 100万しかないようなケースはいくらでもあります。

このような場合でも、基準収入額適用申請をする場合は 100万でなく 1,000万が判断材料にされるのです。

某県のリーフレットでは
-------------------------------------
○収入金額とは
給与収入 (略)
年金収入 (略)
その他の収入 (不動産、事業、異と字、譲渡等)・・・必要経費・特別控除を引く前の金額
-------------------------------------
とはっきり書いてあります。
http://www.koukikourei-nagano.jp/shinsei/shikaku …

>もし役所の言う通りだとすれば・・・・・3割負担になってしまうのはおかしいような気が…

おかしくてもおかしくなくても、そのように決められているのですからしたがわざるを得ません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。有難うございます。当初の特定口座の選択が軽率だったようです。よく調べて、考えてから、行動に移すことにいたします。

ちょうどパソコンが壊れたところでお礼が遅れてしまいました。ごめんなさい。

お礼日時:2016/07/31 16:10

下記の基準収入額適用申請書の中にも書いてあるように


https://www.city.nagano.nagano.jp/site/kouikoure …
株式譲渡に係る収入を確定申告していなければ、
収入とはならないです。

確定申告をしたら、収入の内数です。
これは後期高齢者医療制度の収入条件に限らずです。

私の母親は株式譲渡を頻繁にやっていますが、
確定申告はしていないので1割負担ですよ。

損失繰越や口座間の損益通算、源泉徴収なし口座
などで確定申告するとそういうことになります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。性格がおっちょこちょいなところがあり、実は収入基準額申請書をよく読まなかったようです。当初の総合口座の選択でも健康保険のことは念頭にありませんでした。お恥ずかしい限りです。貴重な時間を使って愚問にご回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2016/07/31 16:23

介護保険では、資産も算定の基準に入ったようですが、後期高齢者医療については資産は関係ないみたいですね。

制度変更が多いので役所の人が理解不足だと思います。確定申告の控えを持って市役所に行きましょう。

http://www.tokyo-ikiiki.net/seido/jikofutankin.pdf
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この回答へのお礼

貴重な時間を割いてくださりありがとうございました。わたくしの軽率さが招いた理解不足だったようです。

お礼日時:2016/07/31 16:26

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