No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>子供を産んだ時の手当金が出ないような事を聞いたのですがその辺はどうなんでしょうか?
>出ないのであれば、今後を考えて貯蓄が必要になりますよね!?
このあたりも、国民健康保険組合によって出産手当金があったり、なかったりするんですよ。
ですので、直接国民健康保険組合にお問い合わせしていただくしかないです。
出産手当金がなければ、やはり貯蓄されておいたほうがよろしいかと思いますが、出産費用の補助となる出産育児一時金は、国民健康保険組合でも必ずあります。
>その他に違いはありますか?
そうですねぇ。
自己負担割合が違う場合があります。
一般的な社会保険は3割負担ですが、国民健康保険組合によっては2割負担だったりします。
ん~、これくらいでしょうかね。
ですので、国民健康保険組合は、社会保険と言ってもいいくらいの国民健康保険なんです。給付内容がかなり充実してますから。
都道府県ごとに医師国民健康保険組合はあるようなので、組合名で検索してみてはいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
まずは健康保険について。
社会保険は退職日まで使えます。
その後に本来であれば、市区町村の国民健康保険に加入することとなりますが、25日から国民健康保険組合に加入することのようですので、とくに必要がなければ加入しなくても良いでしょう。
国民健康保険組合とは、一般的に言われている市区町村の国民健康保険とは違います。
国民健康保険の一種ではありますが、特定の業種が集まって、独自で設立されたものですので、社会保険であるといっても過言ではありません。
国民健康保険組合の中には、社会保険と同様に休業補償となる『傷病手当金』を独自で設定しているところもあるくらいです。(市区町村の国民健康保険には、こういった制度はありません。)
一言で言ってしまうと、社会保険と国民健康保険のアイノコのようなものです。
ちなみに扶養についても定義されています(国民健康保険には扶養と言うものはありません。)が、扶養が何人いようと健康保険料が変わらない社会保険に対し、たいていの国民健康保険組合では扶養一人につきいくらというようになっている場合が多いです。
次に年金関係についてですが、厚生年金については資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月は、加入しないこととなります。そのため、資格喪失日より国民年金になりますが、25日より勤務されるため、その会社が厚生年金を適用している会社であれば、勤務したつきより厚生年金に加入することとなります。
(間の5日間については、間が開いてしまいますが、月単位で加入するため、国民年金に切り替える必要はありません。)
国民健康保険組合の事業所でも厚生年金加入事業所が多いようですから、おそらく厚生年金に加入することとなります。
もし、厚生年金加入事業所でない場合は、市区町村の国民年金の窓口で、国民年金の第1号被保険者となる手続きが必要になります。
この回答への補足
とてもわかりやすく説明していただいて感謝しております^^次の職場は厚生年金でした。
次の職場で医師国保は、子供を産んだ時の手当金が出ないような事を聞いたのですがその辺はどうなんでしょうか?出ないのであれば、今後を考えて貯蓄が必要になりますよね!?
その他に違いはありますか?よろしくお願いします。
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